PCR検査費用は医療費控除の対象?|健康診断費用・予防接種・マスク購入費の取扱い

PCR検査が自宅でも受けられるらしい

新型コロナウィルスに感染しているのかの判定に用いられるPCR検査が検査。

春先は、受けたくても受けられない人が多く見られたようですが、最近では自宅でもPCR検査が受けられるというテレビCMまで流されるようになりました。

では、このPCR検査費用は所得税の「医療費控除」の対象となるのでしょうか?

そこで、今回は病気ではない段階での検査費用などと医療費控除についてまとめてみようと思います。

医療費控除の概要

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その支払った医療費が一定額(原則10万円)を超えるときは、その超える部分について課税所得から控除ができるという制度です。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額です。

 医療費控除額=実際に支払った医療費の合計額ー10万円*

*その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

ただし、医療費控除の上限金額は200万円。つまり、医療費が210万円以上かかっても200万円以上の医療費控除が原則としてできません。

なお、実際に支払った医療費はあくまでも自己負担額であり、保険金や高額療養費、出産育児一時金などでその医療費の補填がされた部分については差し引く必要があります。

医療費控除を受けるための手続

医療費控除は必要事項を記載し、確定申告をする必要があります。

いわゆる年末調整では控除をすることはできません。

確定申告をする際には、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要があります。

令和元年分までは経過措置として、「明細書」を添付せずとも従来どおり領収証をそのまま添付していても良かったのですが、令和2年分からそのような方法は認められなくなったので注意が必要です。

医療費控除の対象となる費用

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価

(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。

2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価

(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。

3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。

5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価

(以下省略)

医療費控除の対象となる医療費|タックスアンサー

健康診断費用は原則対象外、病気が発見されたら対象に

医療費控除の対象となる医療費の詳細はタックスアンサーでご確認いただくとして、今回のポイントとなるのは健康診断費用は原則として医療費控除の対象とはならないという部分です。

「原則」があるということは「例外」があるということ。

その例外というのは、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合であり健康診断等のための費用も医療費控除の対象になるのです。

人間ドック・健康診断の費用|タックスアンサー

ですから、PCR検査についても、単に感染していないことの証明のために自主的に受診した場合や自覚症状はあっても検査の結果陰性で医師による治療を要しなかった場合には、医療費控除の対象にはならない。

しかし、そのPCR検査によって病気が発見され治療がなされた場合には、その検査費用も医療費控除の対象になるということです。

同様に病気にならないためのインフルエンザなどの予防接種やマスク購入費については医療費控除の対象にはなりません

無症状であっても、PCR検査を自己負担で積極的に受診することが果たして良いことなのか、医者でない私にはわかりませんが、できればコロナが収束するまで医療費控除の対象になるようなことがないまま過ごせれば良いですね。

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