ワーケーション、ブレジャーをするための旅費、宿泊費の課税関係

 

ワーケーションにかかった費用は損金?給与?

テレワークを活用することで、普段の仕事場ではないリゾート地などで休暇をしながら仕事をする「ワーケーション」が新型コロナ禍での働き方の一つとして提唱されています。

では、そのワーケーションを行うための旅費や宿泊費などの費用は、会社の事業に必要な損金となるのか、個人に対する給与となるのか?

観光庁が企業向けパンフレット「新たな旅のスタイル」の中で、その税務上の取り扱いについてQ&Aで明らかにしています。

そこで、今回は、ワーケーションにかかった費用の課税関係についてまとめてみることにします。

観光庁のパンフレットによる表記

出張ついでに観光をすることを観光庁は「ブレジャー」といって定着させたいようですが、聞いたことがないですね。

そのブレジャーとワーケーションをしたときの旅費についての課税関係について、以下のように観光庁がその取扱を明らかにしました。

新たな旅のスタイル|観光庁

結論は、原則、往復の交通費については、直接業務遂行に関連する部分と休暇部分をそれぞれの期間で按分して、旅費と給与に分ける。

なお、主たる目的が業務遂行なら出発地から取引先までの往復交通費は旅費、そこから観光地までの交通費は給与ということです。

宿泊費については言及していませんが、ワーケーションだと私的旅行であることが前提ですし、仮に滞在地で業務をしたとしても、取引先への訪問でもなければ、あえてそこでやらなくても良いものなので、そもそも給与だろうなと個人的には考えます。

国税庁の海外渡航費の取り扱い通達

ブレジャー、ワーケーションについての往復の交通費の取扱いについて基本的な考え方は理解できましたが、業務の遂行上直接必要であるかは「総合的に勘案する」とされており、その按分基準は曖昧です。

これに関しては、海外出張のついでに観光をした場合の取り扱いについて、国税庁が個別通達によりその按分基準を明示しています。

(損金算入額又は必要経費算入額の計算の方法)

2 同業者団体等が行う視察等のための団体による海外渡航については、課税上弊害のない限り、その旅行に通常要する費用(その旅行費用の総額のうちその旅行に通常必要であると認められる費用をいう。以下同じ。)の額に、旅行日程の区分による業務従事割合を基礎とした損金又は必要経費算入の割合(以下「損金等算入割合」という。)を乗じて計算した金額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入する。
ただし、次に揚げる場合には、それぞれ次による。

(1) その団体旅行に係る損金等算入割合が90%以上となる場合 その旅行に通常要する費用の額の全額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入する。

(2) その団体旅行に係る損金等算入割合が10%以下となる場合 その旅行に通常要する費用の額の全額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入しない。

(注) 海外渡航の参加者である使用人に対する給与と認められる費用は、給与として損金の額又は必要経費の額に算入する。
ただし、個人の事業専従者に対して支給した給与とされるものの必要経費算入については、所得税法第57条第1項又は第3項の規定の適用がある。

(3) その海外渡航が業務遂行上直接必要であると認められる場合(「業務従事割合」が50%以上の場合に限る。) その旅行に通常要する費用の額を「往復の交通費の額(業務を遂行する場所までのものに限る。以下同じ。)」と「その他の費用の額」とに区分し、「その他の費用の額」に損金等算入割合を乗じて計算した金額と「往復の交通費の額」との合計額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入する。

(4) 参加者のうち別行動をとった者等個別事情のある者がいる場合 当該者については、個別事情を斟酌して業務従事割合の算定を行う。

(損金等算入割合)

3 上記2に定める「損金等算入割合」は、業務従事割合を10%単位で区分したものとするが、その区分に当たり業務従事割合の10%未満の端数については四捨五入する。

(業務従事割合)

4 上記2に定める「業務従事割合」は、旅行日程を「視察等(業務に従事したと認められる日数)」、「観光(観光を行ったと認められる日数)」、「旅行日」及び「その他」に区分し、次の算式により計算した割合とする。

(算式)

視察等の業務に従事したと認められる日数/(視察等の業務に従事したと認められる日数+観光を行ったと認められる日数

(日数の区分)
5 業務従事割合の計算の基礎となる日数の区分は、おおむね次による。

(1) 日数区分の単位
日数の区分は、昼間の通常の業務時間(おむね8時間) を1.0 日としてその行動状況に応じ、おおむね0.25日を単位に算出する。ただし、夜間において業務に従事している場合には、これに係る日数を「視察等の業務に従事したと認められる日数」 に加算する。

(2) 視察等の日数
視察等の日数は、次に掲げるような視察等でその参加法人又は個人の業種業態、事業内容、事業計画等からみてその法人又は個人の業務上必要と認められるものに係る日数とする。

イ 工場、店舗等の視察、見学又は訪問

ロ 展示会、見本市等への参加又は見学

ハ 市場、流通機構等の調査研究等

ニ 国際会議への出席

ホ 海外セミナーへの参加

ヘ 同業者団体又は関係官庁等の訪問、懇談

(3) 観光の日数
観光の日数には、次に掲げるようなものに係る日数が含まれる。

イ 自由行動時間での私的な外出

ロ 観光に附随して行った簡易な見学、儀礼的な訪問

ハ ロータリークラブ等その他これに準ずる会議で、私的地位に基づいて出席したもの

(4) 旅行日の日数
旅行日の日数は、原則として目的地までの往復及び移動に要した日数とするが、現地における移動日等の日数でその内容からみて「視察等の日数」又は「観光の日数」に含めることが相当と認められる日数(観光の日数に含めることが相当と認められる当該移動日等の日数で、土曜日又は日曜日等の休日の日数に含まれるものを除く。) は、それぞれの日数に含める。

(5) その他の日数
その他の日数は、次に掲げる日数とする。

イ  土曜日又は日曜日等の休日の日数((4)の旅行日の日数を除く。)。
ただし、これらの日のうち業務に従事したと認められる日数は「視察等の日数」に含め、その旅行の日程からみて当該旅行のほとんどが観光と認められ、かつ、これらの日の前後の行動状況から一連の観光を行っていると認められるような場合には「観光の日数」に含める。

ロ 土曜日又は日曜日等の休日以外の日の日数のうち「視察等」、「観光」及び「旅行日」に区分されない休養、帰国準備等その他の部分の日数。

海外渡航費の取扱いについて(法令解釈)

この通達は、同業者団体等が主催して実施する海外視察等の機会に併せて観光が行われる場合を想定したものですが、すべての海外渡航費に統一的に取り扱われるとされています。

新型コロナ禍では海外出張や旅行はほぼなく、国内での移動が前提になっていると思われますが、基本的な考え方については同様だといって良いでしょう。

なお、この通達をざっくりとまとめると

全体に占める業務に従事した期間の割合である「業務従事割合」を10%未満を四捨五入した「損金算入割合」により、

・損金算入割合が90%以上ならすべて損金算入

・損金算入割合が10%以下ならすべて損金不算入

・損金算入割合が20%-80%ならその比率で按分して損金算入

となります。

さらに、この按分のルールには特例があり、

・業務従事割合が50%以上なら

 「往復の交通費」+「その他の費用」✕損金算入割合が損金算入

・業務従事割合が50%未満なら

 「通常の海外渡航費」✕損金算入割合が損金算入

とすることも可能とされています。

ですから、国内で業務と休暇が混在するブレジャーやワーケーションについても、海外渡航時についでに観光したときの通達を斟酌し、その「業務従事割合」を算出した上で、往復の交通費については、会社負担としての旅費交通費と個人負担としての給与に分けて計算をしてみると良いのではないでしょうか?

なお、このときの「業務に従事」とはあくまでも、現地視察や得意先訪問などその地に赴くことが必須の業務であり、単に滞在先でパソコンで仕事をしたという時間は含まれないと個人的には考えます。

そりゃそうでしょう。そもそも遊びに行っているだけなんですから。

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