キャッシュバックの消費税、課税?それとも対象外?|クレジットカード会社に聞いてみました

販売促進として有効なキャッシュバック

販売促進を目的として一定の条件を満たす場合、一定の金額や利用金額に応じた金額のキャッシュバックがされることがあります。

法人でそれを受ける場合には、その金額は雑収入となり法人税の課税対象となります。

では、それらのキャッシュバックについて消費税は課税対象となるのでしょうか?それとも対象外となるのでしょうか。

今回は、キャッシュバックについての消費税の課税関係について検討してみようと思います。

物品購入に対するキャッシュバックサービス

販売促進の一環として、自社製品を購入してくれた一定の要件を満たすユーザーに対して後日キャッシュバックがされることがあります。

販売する側としてみれば、このキャッシュバックは、一定金額以上の購入をしてくれた者に対する割戻(リベート)と同じです。このリベートについては、売上に係る対価の返還、要するに課税売上のマイナスと考えます。

ですから、製品購入によるキャッシュバックを受けた側では、その受け取ったお金については消費税の課税対象となると考えて良いでしょう。

消費者に対するキャッシュバックの課税関係|タックスアンサー

クレジットカード利用実績に基づくキャッシュバック

クレジットカードの利用についても、その利用実績に応じてキャッシュバックがされることがあります。

この場合には、別にクレジットカード決済で購入をした商品を販売する会社がリベートをくれているわけではありません。

では、クレジットカード利用実績に基づくキャッシュバックの消費税の課税関係はどうなるのか?

確か、キャッシュレス決済でのポイント還元事業については、消費税は課税対象外であったような。

ただ、あれは国の事業として行われたものなので、クレジットカード会社が行う販売促進目的でのキャッシュバックとは異なります。

直接関係はありませんが、企業が発行したポイントを利用者が別のポイントに交換する際、企業間で発生する資金の移動が消費税の課税対象となるのかという問題に対して、「無償取引に当たるので消費税の対象外」という判決が確定し国が敗訴するなど、このクレカのポイントやキャッシュバックの課税関係というのは判断に悩むところがあります。

そこで、こちらでは判断がつかないので、キャッシュバックの支払側である某クレジットカード会社に「もらったキャッシュバックは課税なの?対象外なの?」と聞いてみました。

するとその回答は、「弊社の顧問税理士の見解で『カードの決済という役務に対して協賛として金品を支払うため、課税取引に該当する』とのことで、税込となります。」とのこと。

少なくとも、支払っている側のこのクレジットカード会社ではキャッシュバックを消費税の課税対象として課税売上からマイナスまたは販売促進費として消費税の仕入税額控除をしているということでしょう。

これが公式な税務上の取り扱いなのかはわかりませんが、キャッシュバックをしてくれているクレジットカード会社に確認の上、もしクレジットカード会社が消費税の課税対象として処理をしているのであれば、受け取る側もキャッシュバックは消費税の課税対象とせざるを得ないかと。

通常クレジットカードのキャッシュバックなどそれほど大きな金額にはなりませんが、通販事業者やアフィリエイト企業などがリスティング広告費の決済をクレジットカードでしていると、このキャッシュバックだけで1,000万円以上、消費税が課税か不課税かで100万円以上税額が変わることもあるので悩ましいところですね。

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