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【インボイス制度】激変緩和措置2割特例「スーパー簡易課税」の消費税申告書の記載方法

インボイス制度の特例に消費税申告書も対応

2023年10月から消費税にインボイス制度が導入されます。

消費税の納税額の計算上、仕入に伴う消費税の控除(仕入税額控除)の計算方法が変更されますが、その結果である消費税の申告書の記載方法には大きな変更はありません。

しかし、免税事業者がインボイスを発行する「適格請求書発行事業者」になった場合の負担を軽減するため、当初の3年間は、消費税の納税額を売上に伴い受け取った消費税の2割で良いとする「2割特例」が講じられることになりました。

この制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者に適用できる「簡易課税制度」をさらに簡単にしたもので「スーパー簡易課税」とも言われています。

そのため、従来の簡易課税用の申告書をベースにして、この「2割特例」を適用した場合の申告書を作成することになります。

そこで、今回は、2割特例が適用された場合の消費税の申告書の記載方法についてまとめてみようと思います。

2割特例の概要

適用対象者

2割特例の適⽤対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイスを発行するために課税事業者になった者であり、

免税事業者がインボイス発⾏事業者の登録を受け、登録⽇から課税事業者となる者
免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発⾏事業者となる者

が対象となります。

ですから、適格請求書発行事業者にならない場合には、課税事業者になったとしても2割特例は適用できません。

また、基準期間(個⼈︓前々年、法⼈︓前々事業年度)における課税売上⾼が1,000万円を超える場合、資本⾦1,000万円以上の新設法⼈である場合など、適格請求書発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適⽤を受けないこととなる場合や課税期間を1か⽉⼜は3か⽉に短縮する特例の適⽤を受ける場合についても、2割特例の対象となりません。

適用期間

2割特例を適⽤できる期間は、令和5年10⽉1⽇から令和8年9⽉30⽇までの⽇の属する各課税期間となります。

そのため、免税事業者である個⼈事業者が令和5年10⽉1⽇から登録を受ける場合には、令和5年分(10-12⽉分のみ)の申告から令和8年分の申告までの計4回の申告が適⽤対象となります。

免税事業者である3⽉決算法⼈が令和5年10⽉1⽇から登録を受ける場合には、令和6年3⽉決算分(10⽉〜翌3⽉分のみ)から令和9年3⽉決算分までの計4回の申告が適⽤対象となります。

計算方法

簡易課税は、仕入税額控除の計算については、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛ける必要がありますが、2割控除であれば、業種に関わりなく仕入税額控除の額を売上に伴い受け取った消費税額の8割とすることができます。

適用を受けるための手続き

簡易課税制度のような事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に2割特例の適⽤を受ける旨を付記することで適⽤を受けることができます。

なお、簡易課税は、一度選択をすると最低2年間連続して適用をすることが必要ですが、2割特例については、連続適用期間の縛りはありません。

また、2割特例は、本則課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも適⽤が可能です。

そのため、簡易課税制度の適⽤を受けるための届出書を提出していたとしても、申告の際に2割特例を選択することは可能です。ですから、簡易課税制度選択届出書を取り下げる必要はありません。

インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答|財務省

消費税申告書の記載方法

消費税の課税対象となる課税売上高が500万円(すべて標準税率・税抜)の適格請求書発行が2割特例を適用する場合の消費税の申告書の記載方法を検討します。

付表6

消費税の申告書本体を記載する前にその計算根拠となる付表の記載をします。2割特例を適用する場合、新設された付表6に記載をします。

■付表6

課税標準と控除対象仕入税額の計算

売上に伴う消費税額を標準税率と軽減税率に分けて記入をします。

なお、消費税の標準税率は10%ですが、これは国税分7.8%と地方税分2.2%に分かれます。(軽減税率分は、国税分6.24%と地方税分1.76%に分かれます)

さらに、まずは、国税分の消費税額について計算をした後、その国税分の消費税額に2.2/7.8を掛けた金額を地方税分の消費税額とするというややこしい計算が必要となります。

②課税標準は、①課税売上高の金額の1,000円未満を切り捨てます。その課税標準に7.8%を掛けた金額が③課税標準額に対する消費税額となります。

そちらを⑥控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額に転記をします。

特別控除税額

2割特例は、業種にかかわらず、簡易課税のみなし仕入率を8割とするということです。ですから、③控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額に80%を掛けた金額を⑦特別控除税額に記入をします。

消費税申告書

付表6の計算結果を消費税申告書に転記します。

■消費税申告書第一表(簡易課税用)

2割特例の適用

2割特例の適用を受けることを明示するため、こちらにチェックマークを入れます。

課税標準、消費税額、控除対象仕入税額

付表6の数字から、それぞれ、

①課税標準額←付表6①課税標準額

②消費税額←付表③控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額

④控除対象仕入税額←付表⑦特別控除税額の金額を記入します。

差引税額

差し引いた金額を100円未満切り捨てた金額を⑪納付税額に記入します。これが、国税分の消費税の年税額となります。

地方税分と合計額の計算

⑳地方税分の納税額は、⑪である国税分の納税額に2.2/7.8を掛けた金額を100円未満切り捨てて計算します。

計算した⑪国税分と⑳地方税分を合算したものが㉖消費税及び地方税の合計となります。

消費税の申告では無駄な計算が強いられる

2割特例であれば、消費税の納税額は、課税売上高×10%×20%で簡単に計算ができるはずですが、現実の申告にはこのような手間がかかります。

免税事業者から適格事業者に泣く泣くなったような小規模な事業者の負担を減らすのであれば、もっとシンプルな書式でも良かったのではないかと。

計算が煩雑となる原因は、国税分と地方税分に分けての計算であり、そんな国と地方の取り分の話は、国が勝手にやれば良い話であって、納税者には何も関係がないことです。納税は一緒に国にするのですから。

2割特例にだけでなく、簡易課税でも原則課税でも、いちいち申告書上で国税分と地方税分を分けて計算するような仕組みは排除してほしいものですね。

「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」等の一部改正について|国税庁

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