源泉徴収の納税額が0のとき、どうやって税務署に報告をすればよいのか?
目次
年末調整などで還付があると税額が0の場合も
給与についての源泉徴収税額については、原則として、その徴収した翌月の10日までに納付をすることが必要です。
その徴収した税額などについて「源泉所得税徴収高計算書」(=納付書)に記載し、その納付書を金融機関に持参の上、納付を済ませれば、その納付書の内容が税務署にも通知されることになります。
しかし、年末調整により、従業員などへの還付額のほうが徴収すべき税額よりも多い場合には、納付すべき税額は0となり、金融機関に出向く必要はありません。
ですが、対象期間の給与額や徴収した税額の報告がないと、税務署から「給与額と源泉徴収税額を報告せよ」とのはがきが送付されてきてしまいます。
では、納付額が0のときには、どのようにして、税務署に給与額と源泉徴収税額を報告すればよいのでしょうか。
今回は、その点についてまとめてみます。
納付書は金融機関ではなく税務署へ
書面による提出
所轄税務署長に納付書を提出する方法としては、書面による提出が考えられます。
書面で提出する場合、所轄税務署の窓口に直接持参してもよいですし、税務署あてに郵送をしてもよいです。
ですが、金融機関に持参や郵送をしても受け付けてはくれません。
なお、「税務署」といっても、既に一部の税務署では、複数の税務署の処理を「業務センター」で一括して行っていることも増えてきました。
その場合には、これらの納付書などの送付先については、業務センターあてに送ることが求められます。とはいえ、税務署に送ってもまず問題はありません。
ちなみに、業務センターでの処理が行われる税務署は、次のとおりです。
書面の申告書等の郵送による提出先となる業務センターの所在地|国税庁
e-Taxによる提出
e-Taxの利用の登録があれば、e-Taxで源泉所得税徴収高計算書を提出をすることで、わざわざ税務署に郵送をする必要はなくなります。
e-Taxにログインをして、以下の手順で必要な情報を入力してください。
▼「申告・申請・納税」をクリックします
▼新規作成の「操作に進む」をクリックします
▼徴収高計算書を提出するの中で「一般」(毎月納付)か「納期特例分」(年に二回)のどちらかをクリックします。
▼提出先の税務署を選択します。
▼「納期等の区分」と俸給・給与や賞与など支給対象のある区分にチェックボックスを入れて、「次へ」をクリックします。
▼源泉所得税徴収高計算書のフォームが出てくるので、給与額や源泉徴収した金額など、納付書に記載する金額と同じものを入力します。
▼入力内容を確認し、誤りがなければ、「次へ」をクリックします。
▼「送信」「はい」とクリックします。
▼「受信通知の確認」をクリックすれば、税務署への報告は完了です。
e-Taxソフト(WEB 版)所得税徴収高計算書作成~納付手続マニュアル
クレジットカードで納税をする場合にも徴収高計算書の送信は必要
今回は、納付額が0のときの事例ですので、納税はありません。
なお、源泉所得税は、国税クレジットカードお支払いサイトで直接納税することはできてしまいます。
ですが、本来はe-Taxでこれらの給与額や源泉徴収税額の報告が必要であり、納付だけをしている場合には、別途税務署から給与等の金額について問い合わせが来ることもあるので、注意が必要です。
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