貸倒損失はいつ損金にできるのか。回収不能だと判断すれば落とせるという勘違い
目次
回収に手間取るくらいなら損金にしてしまえ?
相手先に何度連絡しても返事がない。支払期日はとっくに過ぎている。だったら、もう回収も面倒なので、その売掛金は貸倒損失として今期の経費に落としてしまえばいい。そう考える社長も多いものです。
ですが、これは大きな勘違いです。
法人税の世界では、「貸倒損失として損金(経費)に算入」するハードルは思いのほか高いのです。
自社の判断で「もう無理だ」と思った瞬間に落とせるわけではなく、税務上の一定の要件を満たして初めて、損金算入が認められます。
そこで今回は、売掛金や貸付金などの債権が回収できないとき、いつ・どのような条件で貸倒損失として経費にできるのかを整理します。
まずは結論を
貸倒損失として損金算入できるのは、次の3つの場面のいずれかに当てはまるときです。
法律上の貸倒れ:法的手続きや協議により、債権が切り捨てられたとき
事実上の貸倒れ:法的には債権が残っているが、全額回収が不可能なことが明らかなとき
形式上の貸倒れ:継続取引先に対して、取引停止後1年以上が経過したとき
ただし、事実上の貸倒れについては、税務調査で否認されるケースも多いので要注意
法律上の貸倒れ(法人税基本通達9-6-1)
もっともわかりやすいのが、法律上の貸倒れです。
会社更生、民事再生、破産、特別清算などの手続きの中で、債権の一部が切り捨てられることがあります。
また、債権者集会の協議や、金融機関等のあっせんによって、合理的に債権の切り捨てが決まることもあります。
このような場合には、切り捨てられた金額を貸倒損失として損金に算入できます。
ポイントは、会社が主観的に「あきらめた」のではなく、外部から客観的に見ても債権が消滅したことがわかるという点です。
事実上の貸倒れ(法人税基本通達9-6-2)
次に、事実上の貸倒れです。
法的には債権がまだ存在しているものの、債務者の資産状況や支払能力から見て、債権の全額が回収できないことが明らかになった場合です。
たとえば、相手先が事業を廃止し、所在も確認できず、資産もないような状態が典型例です。
ただし、ここには大きな注意点があります。
条件は「全額回収不能が明らか」であることです。「資金繰りが苦しそうだ」「連絡が取れない」という程度では、全額の損金算入は認められません。
担保があるなら担保からの回収可能性を、保証人がいるなら保証人への請求可能性を、それぞれ検討・確認した上で判断する必要があります。
「面倒だからもう請求しない」は、税務上の貸倒れではありません。
それは会社の都合で回収を放棄しただけであり、損金として認められる根拠になりません。
形式上の貸倒れ(法人税基本通達9-6-3)
中小企業の実務でよく使われるのが、この形式上の貸倒れです。
継続的に取引をしていた取引先について、取引停止後、最後の弁済期または最後の入金の時から1年以上が経過した場合に、売掛債権を備忘価額(1円)だけ残して貸倒処理できるというものです。
たとえば、毎月取引していた得意先が支払いを止め、その後新たな取引も入金もなく、最後の弁済期から1年以上が経過したケースが該当します。
ただし、使える場面には限りがあります。
対象は、継続的な取引から生じた売掛債権に限られます。
貸付金や、一時的な資産売却代金の未収金などには、原則としてこの形式基準は使えません。
また、「1年以上経ったから全額ゼロ」ではなく、備忘価額として1円を残して処理する必要があります。
この1円は「債権が消滅したわけではなく、将来回収できた場合に備えて記録を残す」という意味です。
税務調査で揉めやすいケース
貸倒損失は事実認定が難しく、現実の税務調査では、非常によく揉める項目の一つと言えます。
特に「事実上の貸倒れ」というものの判断は、相当慎重に行う必要があります。
「担保物」があったり、少しでも回収の見込みがある場合
事実上の貸倒れは「全額が回収不能」であることが客観的に明らかでなければなりません。
担保物の処分が済んでいなかったり、「少しでも回収の見込みがある」段階で損失計上してしまうと否認されます。
こちらはもう回収の見込みなどなかったと主張をしても、本当に全く回収の見込みがなかったのかと中々税務署が認めないことがあります。
子会社救済や利益調整目的との認定がされる場合
債務超過が相当期間継続しており実質的に回収不能であるという事実がないにもかかわらず、単なる子会社等の救済や利益調整の目的で債務を免除した場合、貸倒損失ではなく「寄附金」として認定されるリスクがあります。
寄附金と認定されると、損金算入限度額を超える部分が損金不算入となり課税されてしまいます。
とにかくできるだけ多くの証拠を残しておく
貸倒損失として処理するためには、記録を残しておくことが欠かせません。
まず、債権が存在していたことを示す資料として、請求書、契約書、納品書、入金履歴などが必要です。
次に、回収努力の記録として、督促状、メール、内容証明、電話記録などを残しておきます。
さらに、回収不能と判断した根拠として、破産手続きの通知、廃業の事実を示すもの、財産状況の把握、担保や保証人の有無に関する確認資料なども重要です。
相手先の居所がわからず、債権回収を諦めた場合、あえて債権放棄の内容証明を配達証明付きで送付をします。
すでに、相手先がいない場合には、宛先不明でその内容証明郵便が戻ってきます。
その戻ってきた内容証明郵便をもって、すでに居所はわからず回収不能であることの証明とする。
ずっと回収ができていない中で貸倒処理をしても、「なぜ、当期なのか」と税務署から説明を求められることがありますが、あえてこの時点で、この手続きをすることで、ピンポイントで当期に貸倒処理をする理由にもなりやすいのです。
貸倒損失は、処理した年度の利益を直接減らします。そのタイミングも会社の任意としてしまうと、利益調整の手段に用いられることもあります。
だからこそ、税務署は「なぜこの年度に落としたのか」をシビアに判断をするのです。
「社長がもう無理だと判断した」だけでは足りません。
「ピンポイントで当期に、この理由によって貸倒れと判断した」ことを客観的な資料から読み取れる状態にしておくことが大切なのです。
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