預金者が死亡すると、銀行預金は凍結されます。
別に、自動的に死亡届が銀行に回って凍結されるというわけではありません。
現実には、担当者がどこからか預金者がお亡くなりになった事実を知ったとか、相続人の中から申し出があり凍結します。
法律上「法定相続人は自分の法定相続分までの預金は引き出し請求が出来る」という判例があります。
では、なぜ銀行は亡くなった方の預金を凍結するのでしょうか。
実は銀行が預金者から訴訟を受けるものの中でダントツに多いのがこの封鎖預金の取扱だと言われているからです。
というのは、特定の人が預金を勝手に引き出したことで、他の相続人が本来相続出来る預金を
手にできなくなったときに、「預金引出を認めた銀行が悪い」という訴えを起こすからです。
そのため、法律上は引き出し請求が可能であってもこの預金凍結はかなり厳格に行われます。
凍結を解除するにも相続人全員の印鑑が押印された遺産分割協議書や所定のフォーマットに全員で押印を求められるのです。
もちろん、葬式費用に必要という合理的な理由が明らかな申請については、柔軟に対応してくれます。
ですがその場合にも相続人全員の押印を求められることもあるなど手続きは煩雑です。
加えて遺体を引き取るにしても、医療機関の未払医療費を精算しておかなくてはいけません。
また葬儀にかかる諸経費の支払いも必要でしょう。
タダでさえ忙しい葬式のときに銀行の手続きに手を煩わされるのはイヤではありませんか?
不謹慎かも知れませんが、亡くなる前に多少の現金を引き出しておくことも必要です。
もちろん、勝手に誰かがやると後で大きなトラブルになります。
きちんと他の方の承諾や領収書等によってお金の使い道の記録を残すことも大切です。
必要な金額は人によって大きく異なるでしょうが100万円程度は手持ち資金として持っていた方がよいでしょう。
通常は香典を頂けるため当座はそれでしのげるはずです。
もちろん、相続税の申告には手許の現金を相続財産に加算することを忘れてはいけません。
死去直前の預金の引き出しは税務調査の際にもっとも調べられる項目の一つなのですから。
というか、相続税の税務調査でもっとも時間を掛けられるのは、
1.家族名義の預金だが実は被相続人のもののがないか
2.生前の資金移動に照らして申告されていない財産がないか
であり、財産の評価についてはむしろ重要性は低いのです。
また、亡くなられた方の貸金庫についても利用が制限されます。
ですから生前に貸金庫の中身は整理しておくことをお勧めいたします。
ちなみに、凍結された預金からは住宅ローンの引き落としも出来ません。結果的に延滞扱いとなり延滞金の支払いの必要性だけでなく銀行の手続きによっては「延滞のおしらせ」が届くこともあります。
「勝手に預金を凍結しておいて何事か!」と思いますが、早く預金凍結を解除できるようここでも相続人間で意思統一を図ることが必要ということです。