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インボイス制度下での国外事業者からの仕入れについての仕入税額控除

国外事業者からの仕入れのインボイスはどうなるの?

2023年10月から消費税法にインボイス制度が導入されます。

インボイスとは「売り手がこの金額だけ消費税の納税をしますよという証明書」であり、買い手は原則としてこのインボイスがないと消費税の仕入税額控除ができません。

では、国外の事業者からの仕入れについては、インボイスは必要になるのでしょうか?

そこで、今回は、インボイス制度下での国外事業者からの課税仕入れの取り扱いについてまとめてみることにします。

国外事業者であっても国内事業者からと取り扱いは同じ

日本の消費税については、「国内で」「事業者が行う」「有償の」「資産の譲渡等に該当する」取引(課税取引)が課税対象となります。

国外事業者からの仕入れが「国内取引」に該当するか否かの内外判定は、原則、資産の譲渡等であれば資産が所在していた場所、役務の提供であれば役務が行われた場所で判断することになっています。

ですから、相手が国外の事業者であっても、その資産の譲渡や役務の提供の場所が日本国内であれば、消費税の対象となり、一定の要件を満たせば仕入税額控除は可能です。

ただし、インボイス制度では、原則として、一定の事項が記載された帳簿及び適格請求書発行事業者(適格事業者)が発行するインボイス(適格請求書)の保存をすることが仕入税額控除の要件となります。

この要件は、売り手が国外事業者であっても、何ら変わりはありません。

つまり、買い手が仕入税額控除を受けるためには、売り手の国外事業者が日本で「適格請求書発行事業者」の登録を受けた上でインボイスを発行することが必要だということです。

すでに登録国外事業者であれば適格事業者登録は不要

国外事業者が日本で適格請事業者の登録を受けるには、「適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用)」を納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付する必要があります。

しかし、すでに2023年9月1日の時点で「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行う“登録国外事業者”としての登録を受けている場合は、インボイス制度開始と同時に、自動的に適格事業者に移行することができます。

じゃあ、消費者向け電気通信利用役務ってなんだというと、AmazonのAWSやDropboxなどの国外の事業者によるWEBサービスのことです。

これらの国外事業者は、まず間違いなく、インボイスを発行するはずなので、そのインボイスに記載された税率・税額により仕入税額控除をすればよいということです。

なお、facebookやtwitterなどの広告費については、「事業者向け電気通信利用役務の提供」としてリバースチャージ方式の対象となり、消費税の仕入税額控除はできないのに、なぜか利用者側が消費税の納税をする必要があります。

このリバースチャージ方式については、インボイス制度になってもその取り扱いは代わりありません。

ただし、課税売上高が95%以上であれば当面適用はされないため、医療機関などがこれらに広告費を支払うケース以外は適用されるケースはそれほど多くはないでしょう。

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