第十四回のテーマは「消費税の基本と節税そして大改正」
消費税なんて知ったところでどうにもならないし、経理担当者が知っておけば良いもので社長には関係がないー
そう思っている社長も多いことでしょう。
では、お聞きしますが「あなたの会社で最も納税額の大きい税金はなんですか?」
よほど利益水準が高い会社でない限り、それは消費税のはずです。
だって、日本の会社の7割は赤字で、税収もすでに法人税等と同じ水準なんですから。
確かに日々の消費税の経理処理の判断は経理担当者が知っておけばよいもので社長が細かく理解する必要はありません。
ですが、消費税には、「納税義務」の有無や消費税の納税額を計算する際に「控除される消費税額」の計算方法についていくつかの選択肢があります。
これらをどう選択するのか、そしてそのために新たな会社を設立するなどの節税対策により消費税の納税額は大きく変わるのです。
実は、法人税の節税対策と言われるものの9割は、今支払う法人税は減るもののその後ほぼ同額の法人税の支払いが生じるものであり、単に「税金の支払期限を延期する」効果しかありません。
それに対して、消費税の節税対策の効果は、原則として、その後に税負担が取り戻されるようなものではない。
逆に言えば、その選択ミスにより多大な”儲け損ない”があったとしてもその損を取り戻すことはできないということなのです。
また、日本の法人の7割が赤字であり、赤字では多少利益の計上漏れが発見されたところで法人税の追徴課税はできませんが、消費税ならば赤字の会社からも消費税の追徴課税はとれます。
そのため、税務調査で「外注費として処理したものが給与である」とされ多額の消費税の追徴課税がされることも多くなってきています。
この”外注費と雑給問題”は、個人事業者に依頼している会社であれば、「行けば追徴課税がとれる」というまさに「税務署に取っての過払い金請求」のようなもので、最近の税務調査での必須調査項目となっているのです。
それだけ、消費税の処理は慎重に行わなければなりません。
今後、消費税率が上がれば、その選択ミスの金額も大きくなり、税務調査での重点度合いももっと高まるのは間違いありません。
これでもまだ消費税なんて社長が知っておく必要はないと思いますか?
さらに言うと、今後、消費税は従来の「帳簿保存方式」から「インボイス方式」というものに変わります。
これは、消費税法導入から30年以上の中で最も大きな改正だと言えます。
断言できますが、この「インボイス方式」に変われば、日本から消費税の免税事業者はほぼ無くなります。
なぜなら、免税事業者は今まで消費税の納税義務がないことで「益税」を謳歌していたものが、これからは益税どころか消費税は「自腹」で払うようになるからです。
そもそも、「免税事業者には仕事は発注しない」という得意先も出てくることでしょう。
そんなバカなことがあるのか?
このことは既に法律で決まったことなんです。
「軽減税率」なんてどうでもいいものの前提として導入が決定された「インボイス方式」への変更のほうがずっと会社経営に影響が大きいのに誰もそのことに気がついていません。
またいつものように導入直前になって「聞いてなかった!」と大騒ぎがされるのでしょう。
そこで今回は、今まで社長があまり着目のされていなかった「消費税の基本と節税、そして大改正」について社長が知っておくべきことをエッセンスにして語ります。
この勉強会にご参加いただければ、あなたも消費税を積極的にコントロールする手法を身に着けられるようになることをお約束致します。
■コンテンツ
・意外と知らない消費税の仕組み
・え?支払っているのに控除できない消費税があるの?
・個別対応方式?一括比例配分方式?どっちを使うかの分岐点
・こんな人なら安全確実に堂々と「マンション消費税還付」ができる
・やっぱり消費税の納税義務がないって素晴らしい!
・「メチャクチャオイシイが怖い」簡易課税を武器にする
・一番の節税対策は分社政策。じゃあ「縦に分ける?」「横に分ける?」
・新設会社に移すべき事業の特性、そのポイントとは?
・経営指導料じゃ無理!否認されない関係会社への外注費のポイントと実証済みの具体例
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・ヤバイ!消費税の届出が間に合わない。そんな時の緊急避難策
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・税務調査でまず間違いなくチェックされる3つの消費税取引
・税務調査での「外注費と給与」4つの判断基準
・不毛な「外注費・給与」論争を回避する特効薬とは?
・社長!1000万円以上の車買ったら、しばらく簡易課税使えないですよ
・「免税事業者終了のお知らせ」インボイス方式ってどんなもの?
商品概要
■収録時間:約120分
■料 金:19,800円(税込み)
■販売内容:セミナー音源+レジュメ一式
■お申込み:こちらのフォームから
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