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個人の所得税の確定申告をした場合、納税が必要な場合には、3/15までに納付書を金融機関に持参の上、納税をしなくてはなりません。
しかし、「振替納税」という制度を用いれば、預金から自動で口座振替により納税をすることができる上、その納付期限を約一ヶ月遅らせることが可能です。
コストも掛からず便利な制度なので、やらない理由がまずないのですが、ネット専業の銀行の中には、この振替納税に対応していない銀行もあります。
また、確定申告により計算された年税額が既に源泉徴収をされた金額より少ない場合に受けられる税金の還付口座として指定できない場合もあるのです。
そこで、今回は、令和5年度の確定申告について、現在、振替納税・還付口座指定ができるのかできないのか、主な「ネット銀行」ごとに調べてみました。
振替納税|×
還付口座指定|○
振替納税|○
還付口座指定|◯
振替納税|×
還付口座指定|◯
振替納税|×
還付口座指定|◯
振替納税|×
還付口座指定|○
振替納税|×
還付口座指定|◯
振替納税|◯
還付口座指定|◯
銀行 | 還付口座 | 振替納税 |
ペイペイ銀行 | ◯ | × |
楽天銀行 | ◯ | ◯ |
住信SBI銀行 | ◯ | × |
ソニー銀行 | ◯ | × |
セブン銀行 | ○ | × |
auじぶん銀行 | ○ | × |
SBI新生銀行 | ◯ | ◯ |
ここ1年でソニー銀行やセブン銀行も還付金受取口座の指定も可能になり大半のネット専業銀行で可能となりました。
出来ないのは大和ネクスト銀行くらいでしょうか。
一方、実店舗のない「ネット専業銀行」について、振替納税のできる金融機関は、私が調べたところでは楽天銀行以外見当たりませんでした。
なお、振替納税は、一度申請をすれば毎年申請をする必要はありません。
納税については、窓口で納付するか、クレジットカードで納付をすると言う方法もあります。
では、還付金受取口座に指定できない金融機関にしか預金口座がない場合は、どうしたらよいのでしょうか?
その時は、確定申告書の右下にある「還付される税金の受取場所」という欄に受け取りに出向くことができる郵便局(ゆうちょ銀行)の支店名を記載をします。
そうすると、確定申告後に税務署から「国庫金送金通知書」というものが送付されてきます。
この「国庫金送金通知書」と運転免許証等の「身分証明書」を指定した郵便局に持参することで、ゆうちょ銀行に預金口座はなくとも、現金で還付金を受け取ることが可能になるのです。
なお、その指定した支店でしか受け取りはできませんので立ち寄りやすい郵便局を指定するようにしてください。