バブルの歴史―チューリップ恐慌からインターネット投機へ
さて、賃貸用不動産の損益通算はいわば小口の
お話。今回はもっと大きなお話です。
バブル以前には相続税を計算する際の土地の評価額が
実際の時価(実勢価格)よりもかなり低い水準で評価がされていました。
これは、所有に固定資産税がかかること、
現金化しようとする場合には譲渡所得税や仲介手数料等がかかること、
さらにすぐに売れるとは限らないと言うことも考慮すれば、
私自身は合理的なものと思います。
しかし、急激な地価高騰の中、この路線価と実勢価格のギャップに
目をつける人たちが現れました。
つまり、相続税の節税のために借入金で不動産を
購入することを思いついたのです。
相続税の計算上、借入金は100%評価、ところがそのころの
土地の評価額は実勢価格の50%-60%程度でした。
不動産の鑑定上、賃貸用のビルの場合、入居者がいると
利回りが上がるので評価額が上がります。
しかし、なぜか相続税の評価上は、「入居者の
権利部分がある」と言うことでむしろ評価額が下がるのです。
そのため、賃貸用のビルの場合さらに80%程度に評価されるので
評価額は実勢価格の40%程度だったことも。
さらに賃貸用建物も新築の場合で実際の価値の40%程度でした。
例えば、10億円のマンションを借入金で購入するとします。
プラスの財産としては、10億円×40% =4億円
マイナスの財産としては、10億円
差引でマイナスの6億円です。
この△6億円は他の財産と合計して計算がされます。
つまり、この不動産を購入することで合法的に
相続財産額を6億円減少させることができてしまうのです。
時は全額フルローンどころか諸経費まで融資をしてくれる
オーバーローンが当たり前の状態。資金調達も全く問題ありませんでした。
さらに土地はいくらでも買い手が付く状態でしたので、
相続というハードルを過ぎてしまえば、
いくらでも売却によって資金回収が可能だったわけです。
そのため、高額の不動産所有者が
この方策に飛びつき、こぞって投資用不動産を借入金で
購入していったのです。
ところがそんな状況に国税庁が3つの手を打ってきました。
それは・・・
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