一般事業会社では、売掛金や受取手形に対して
貸倒になる確率を考慮して一定の貸倒引当金を計上します。
金融機関も同様に貸出金額に対して
貸倒になる確率を考慮して貸倒引当金を計上します。
ただ金融機関の場合には、
「相手先の財政状態」と「保全状況」に応じて
その貸倒引当金を繰り入れる率が変わってくるのです。
この場合の「相手先の財政状態」による区分を
「債務者区分」といいます。
債務者区分は、信用格付けにより
1.正常先
2.要注意先(要管理先、要管理先以外)
3.破綻懸念先
4.実質破綻先
5.破綻先
という区分になります。
ただ、仮に破綻の懸念があるような相手先でも、
信用保証協会の保証や有力な保証人がいる場合、
あるいは担保がある場合などでは、
回収不能となるリスクは異なります。
そこで、この「債務者区分」に「保全状況」を掛け合わせて、
どれだけの貸倒引当金を計上しなくてはいけないかを
区分したものが「資産の分類」です。
「資産の分類」は
「非分類(1分類)」「2分類」「3分類」「4分類」に分かれ、
数字が大きくなるほど計上しなくてはならない引当金の
額が大きくなります。
なお、信用保証協会の保証が付いた先は
相手先がどこであれ「非分類」とされ、貸倒引当金の
計上は必要ありません。
金融機関がやたらと保証協会の利用を
求めてくるのはそういう裏側があったわけですね。
詳しくはこちらを
こっちを見た方がはるかにわかりやすいですから。
全銀協HP