クレジット・カードのポイントについては、法人の経費精算などにも利用をすると、かなりの金額になることもあります。
では、これらのクレジット・カードのポイントや航空会社のマイルについては、自分の死後どうなるのでしょうか?
そこで、今回は、マイルやポイントが相続できるのかとそれらのネット上の取引でしか把握がしづらい資産や負債についてどのように管理をしておけばよいのかという話をすることにします。
航空会社が利用距離数に応じて特典航空券をプレゼントする「マイレージプログラム」。
最近は、実際に航空機を利用するより提携のクレジット・カード利用のポイントを移行することのほうが多いかもしれません。
では、この航空会社のマイレージは相続することはできるのでしょうか?
すべての航空会社を調べたわけではありませんが、航空会社のマイレージは相続ができると考えて良いでしょう。
では、そのマイレージなどにも移行されることの多いクレジット・カードの利用ポイントは相続できるのでしょうか?
こちらもすべてのカードを調べたわけではありませんが、クレカ等の利用ポイントは相続できないようです。
死亡した時点で会員資格を失い、それまでに蓄積したポイント無効となります。
カード会員が亡くなったときの手続き方法を教えてください。ポイントは相続できるのでしょうか|セゾンカード
では、スイカなどのカードにチャージしたお金は相続できるのでしょうか?
スイカについては預り金なので、解約により払い戻しがされます。
LINEPayについては、明確な規約を見つけることができませんでしたが、スイカ同様、自分でチャージをしたお金については解約で返金がされるはず。
ただ、利用に伴い付与されたLINEPayポイントについては、クレジット・カード利用のポイント同様、死亡に伴い無効になると思われます。
その他にも、Googleの広告費のディポジットなども解約すれば返金はされるとは思いますが、そもそもその存在を知らされていないネット上の「デジタル資産」を遺族が発見すること自体難しそうです。
なお、それらの資産についても、相続が可能であれば、相続財産としてその換金価値で相続税の課税対象となるでしょう。
実際にそんなことは税務調査で言われたことは、まだ一度もないですけど、社長などでシャレにならないくらい多いポイント保有している人もいるので、そういう人は注意が必要でしょう。
これら以外でもネット上の取引については、紙の請求書などが送付されて来ないで、連絡はメールのみということが多いもの。
ただ、スマホやパソコンにパスコードのロックが掛かっているとそのメールにすらカンタンには到達できません。
そのため、ネット銀行やネット証券について、突然死された遺族がその存在を知らずに、せっかく残した財産が相続されないというケースも実際に出ているのではないかと。
逆に、知らないうちに、ネット上のサービスが知らないうちに継続されて利用料金が引き落とされ続ける「デジタル負債」があるかもしれません。
では、そのような悲劇をなくすにはどうしたら良いのでしょうか?
それは、ネット上のサービスだけでなく、まずは自身の財産と債務について、一欄にしておくことが必要です。
私自身は、GoogleDriveで財産の一覧を作成し、弁護士や友人の税理士など万一の際に対応をしてくれるであろう人の連絡先も記載し、そのファイルのリンクを家族に知らせて共有しています。
その上で、生命保険などの証券や利用しているサービスの契約書については、一つのクリアフォルダにまとめてあるのです。
そうしておけば、万一、突然死をしたとしても、預金や有価証券、生命保険、そして、解約すべきサービスについて、遺族が負担なく把握することができるはずです。
遺言書を作ろうというのは、とてもハードルは高いですが、自身の財産目録をGoogleDriveで一覧化するくらいなら誰でも今日にも始められるはずですよ。
え?配偶者に財産の存在を知られたくない。
じゃあ、そのリンクは兄弟姉妹などの家族か信頼できる顧問税理士・弁護士にでも教えておいてください。
別に財産を知ったところで、お金を勝手に引き出したりはできないですから。