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特例有限会社から株式会社移行への盲点

ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>
5月1日の新会社法施行により、有限会社から株式会社へ移行することが出来ることは、ご存じのことでしょう。
決算公告義務や取締役の任期の規制があるというデメリットがあると言われていますが、この取締役の任期について、一つ注意しなくてはいけないことがありそうです。
新会社法では定款より取締役の任期を最長10年まで延長することが出来ます。
では、この10年とは一体どこから10年なのでしょう。「株式会社移行から10年でしょうか?」いや、どうも「有限会社時代に就任した時点からのようです。」
すると、有限会社自体には任期がないため、設立10年以上経過している有限会社が株式会社へ移行した場合、その時点ですぐに役員変更登記を行わなければ、役員変更登記を怠ったことになってしまうのです。
さらに、この有限会社から株式会社への移行は、新会社法上は商号変更のため役員変更登記を同時に行うことは出来ません。
つまり、最長10年間の任期としたい場合には、
(1)有限会社の解散(登録免許税3万円)
(2)株式会社の設立(登録免許税3万円)
(3)旧取締役の辞任((4)と合わせて登録免許税1万円)
(4)新取締役の就任
と言う登記行為を行わなければならないと言うことです。
すごく面倒。それに無駄に登録免許税がかかりますね。
なんとかしてよ。法務省!

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