商品を購入したり、サービスを受けたりしてお金を支払った歳には、レシートをもらうことが多いでしょう。
ただ、中には、手書きの領収証でないと税務調査で必要経費算入を否認されるのではと悩まれている人もいるようです。
そこで、今回は、必要経費に算入するのにレシートでも良いのか、さらに、税務調査での注意点についてまとめておくことにします。
結論から申し上げれば、必要経費に算入するのには、レシートであっても何ら問題はありません。
ですから、わざわざレシートを手書きの領収証に代えてもらう必要はないです。
(ごくまれに、数字だけ羅列してあり、発行者の名前や内容のよくわからない古いタイプのレジのものもありますが、その場合には、手書きの領収証に書き直してもらうほうがよいかとは思います。)
たまに、レシートを受け取りながら別途手書きの領収証も求める人がいますが、これだと発行する側が「レシート分の売上の他に手書きの領収証分の売上もあるのでは」と税務署にうがった見方をされることもあるので、そんなことはやめましょう。
なお、消費税法上は仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。
ただし、税込みの支払額が30,000円未満の場合や電車賃などの場合には、「請求書等」(領収証を含む)の保存を要せず、法定事項(日付、金額、相手先、内容)が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
中には、領収証の宛名について「上様」でよいのかなど、迷われる方もいるかもしれません。
正しく記載したほうが良いのは当然のことですが、実務上、明らかに他人の名前が書いてあるなどという場合でなければ、領収証の宛名の記載方法が原因で必要経費算入が否認される例はまずないでしょう。
レシートならば、宛名など書いてないですからね。
税務調査で、その経費が損金や必要経費になるか否かというのは、領収証等の記載方法の問題ではなく、「本当に事業活動に必要な経費であったのか否か」の問題ということです。
ですから、税務調査をスムーズにクリアするためには、その支出が事業活動に必要であったことを確認できるようにしておくとよいことになります。
例えば、飲食代については、余程高額でない限り、税務調査で細かくその内容をチェックされることは少ないですが、万一聞かれたときに会食の相手をいちいち思い出すのも面倒なので、相手先の名前などを領収証の空白や裏側に記載しておくようにしましょう。
一方、同じ交際費でも贈答品については、税務調査でよく見られます。
旅行のお土産程度であればまず問題にはなりませんが、バッグなどの高額の商品を贈答した場合には、贈答先についてはまず聞かれるものと思っておいてください。
特に、商品券については、簡単に換金が可能なため、その行方を厳しくチェックされますので、商品券の贈答先リストを作成しておいてください。
また、香典やお祝いなどの慶弔費については、領収証自体が発行されないでしょう。
その場合には、招待状や会葬礼状などを保存しておき、帳簿に日付と金額、相手方を記載しておけばまず問題にはなりません。
かと言って、払ってもいない香典などの金額を書いて損金算入しちゃダメですよ。