ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>
健康保険料って高いですよね。
法人の場合、法律上は例えオーナー役員一人でも
この健康保険と厚生年金への加入義務があります。
従業員分についてはやむを得ないものの給与額の
大きな役員自身の負担増にめまいがする人もいるようです。
「どうにかして合法的に健康保険料の負担を
下げることは出来ないのか?」
実はないわけではありません。それは・・・
国民健康保険組合への加入です。
これは、通常は各自治体ごとに運営されているものとは別に、同業社団体により運営されている国民健康保険のことです。
この国民健康保険組合へは、個人事業者だけではなく、中には法人であっても加入出来る場合があります。
その場合の保険料は、所得に関係なく一人当たりの定額制である場合が多いため、所得の大きい法人オーナーや個人事業者が加入する場合には、保険料負担が圧倒的に小さい場合が出てくるのです。
もちろん、どの事業であっても国民健康保険組合が組織されているわけではありませんがその数は全国で140近く。有名なところでは建設業保険組合や医師国民健康保険組合があります。
建設国保なんて医療費の自己負担は実質ゼロですからね!!
それと、税理士もなぜか、関東信越税理士会と近畿税理士会だけが税理士国保を組織しています。
使ってみると、この保険料負担額がものすごくリーズナブルなのと、人間ドックなどへの多額の補助などものびっくりするほど便利な制度なんですよ。
一度皆様の業種でこの国民健康保険組合が組織されていないか確認してみては如何でしょうか。