ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>
日本公認会計士協会、日本税理士連合会、
日本商工会議所、企業会計基準委員会が
共同で「中小企業の会計に関する指針」というものを定めています。
これは、中小企業がとることが望ましい会計処理や
注記などに関する指針をまとめたものです。
新会社法により導入された会計参与もこの
指針を参考にして会計処理を行うことを
推奨されています。
内容自体は、それ程特殊なことは書いておらず、
いわば「正しい経理処理をしてね」という類のもので
当たり前のことといってよいでしょう。
この指針が発表される前には、日本税理士連合会が
単独で「中小企業会計基準」というものを定め、
その基準に従った会計処理をしていると税理士が
サインをした会社については、金利の優遇を
するという例も見られました。
今回も、会計参与の導入をしているところは
同様の金利優遇をするところも出始めています。
この場合の優遇幅は概ね0.2%。
そんなのは、金利競争の中では
どうにでもなりそうな水準であり、
「あっそ、じゃあ他の銀行にお願いします」で
吸収されるような気もしますがね。
それに、金利優遇のためだけに
会計参与を導入したとしたらなば、
余程借入額が大きくないと、
会計参与報酬の方が大きくなるような。
逆に、そんなに借入の大きい会社の
会計参与に就任して大丈夫なのかと。
以前にこの中小企業会計基準のチェックリストに
税理士のサインがあるかないかで
5%以上も金利の違う銀行がありましたね。
一方で、「先生には何の責任もない」といって
おきながら、5%以上も金利が違うとは
どういうことでしょう。
どう考えてもその5%は税理士が
リスクを負っている
としか思えないのですが。
中小企業が行うような粉飾なら、
ちゃんと見抜いた上で評点を出す
独自のシステムやオックス情報(株)の
アラーム管理システムを使っているはず
なのにねえ。
作成者の責任が全く問われない
こんなチェックリスト一枚に
そんなに信用力があるのかと。
どうにも理解が出来なかったので、
銀行員の友人に相談したところ・・・
会計参与の就任はもちろん、
何でもかんでもサインしちゃいけない
と言うことですね。