2019年10月に消費税率が10%に増税される時点で、酒を除く食料品と新聞については、8%の税率が適用される消費税の軽減税率制度がはじまります。
このたび国税庁が「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」というものを追加発表しましたが、予想通り困ったことになりそう。
公明党の強い要望と自分たちだけ税金を安くしてもらおうとした新聞社により実現したこの制度ですが、当初は、「生活必需品の税率が低くて済むのは良いこと」と多くの方が考えていたものの、実施が近づくにつれ、現場に大きな混乱をもたらすという事実がやっと世の中に周知されてくるようになったようです。
そこで、今回は、「やめちまえよ、こんな制度」といいたくなるであろう事例について、まとめてみようかと思います。
かき氷の材料や飲料に入れて使用されるロックアイスは軽減税率の対象となります。
保冷用の氷については、軽減税率の対象とはなりません。
「本みりん」は酒類であるため、軽減税率の対象にはなりません。
「みりん風調味料」は食料品として軽減税率の対象となります。
「医薬品及び医薬部外品」は食料品に該当しないため、アリナミンVやリポビタンDは、軽減税率の対象とはなりません。
オロナミンCやレッドブルは、「清涼飲料水」であり、軽減税率の対象となります。
食用の魚であれば生きた魚でも軽減税率の対象です。
観賞用の魚であれば軽減税率の対象ではありません。
ウォーターサーバー装置のレンタル料金は軽減税率の対象ではありません。
ウォーターサーバーの水は軽減税率の対象となります。
いちご狩りや潮干狩りの入場料は軽減税率の対象ではありません。
ただし、入場料とは別に果実等を販売している場合、そちらは軽減税率の対象となります。
商品を手配する一連のサービスという役務提供の対価であるため、たとえ食料品が対象であっても軽減税率の対象とはなりません。
送料込みの場合には、その総額が軽減税率の対象となります。
送料別の場合には、その送料は軽減税率の対象とはなりません。
テーブル、イス、カウンター等飲食品を飲食させる設備のある場所で飲食をさせると軽減税率の対象にはなりません。
屋台が自らテーブルやイスを設置したり、公園などの設備設置者からちゃんと使用許可を受けてベンチを使用させている場合は軽減税率の対象とはなりません。
公園の許可を得ずに、顧客が勝手に公園のベンチで食べている場合には軽減税率の対象となります。
コンビニのイートインコーナーと同様、休憩所や通路などでに設置されたベンチなどで食べた場合には軽減税率の対象とはなりません。
フードコートでの飲食は、食事の提供に該当するので軽減税率の対象となりません。
なお、フードコート内のファストフード店で顧客が持ち帰る旨の意思表示をしたものは軽減税率の対象となります。
引き換えの都度、持ち帰りか店内での飲食かの意思を確認し、すでにもらった金額との精算を徴収してください。
面倒だったら、持ち帰り専用と店内専用の両方のコーヒーチケットを販売しましょう。
店内での飲食と区別せずに頼まれたものを持ち帰っても軽減税率の対象とはなりません。
ただし、顧客が持ち帰り用として注文したものは軽減税率の対象となります。
映画を見る際にその座席で飲食する場合には、軽減税率の対象となります。
ただし、売店のそばに設置したテーブルで飲食をする場合には、軽減税率の対象とはなりません。
食材の持ち込みが禁止されている場合、自分で調理をしても、それらの飲食物は軽減税率の対象とはなりません。
ケータリングは、軽減税率の対象となりません。
ただし、出前は、軽減税率の対象となります。
社内会議室にそのまま弁当が配達される場合に、味噌汁やコーヒーを「取り分け」ても、軽減税率の対象です。
温めたりしたらケータリングになるので余計なことはしないようにしましょう。
”本物”より”偽物”のほうが税金が安く、税金を安くしたければ、まじめに施設を設置したり、許可を取るのではなく、全部顧客のせいにして「あの人達が勝手にやった」という方が良いということです。
いちいち顧客に持ち帰りなのか店内飲食なのかなど確認するのも面倒なので、ほとんどの休憩所は飲食禁止になるか、今まであったイスやテーブルが撤去されることになるのではないかと。
その頃になって食料品の税金は安いほうがいいと言っていた人たちも、軽減税率の問題点を肌で感じるのではないでしょうか。軽減税率にはもっともっと大きな問題点がたくさんあるのですけどね。
持ち帰り用の資源ごみも無駄に増えそうですし、財務省が反対する中、軽減税率を強く推奨した公明党や自分たちだけ税金を安くしようとした新聞社にもっと批判が集まってもよいと思いますよ。