離婚時に財産分与では財産を上げた側に税金が掛かることも

目次

離婚による財産分与自体は非課税

婚姻期間中に築き上げた財産は夫婦共有の財産とされます。

その共有の財産が、どちらかの名義に”偏っている”のであれば、離婚により、その清算が必要になります。

その際の財産の名義が偏っていた側からもう一方の財産を移転するのが、離婚による財産分与なのです。

つまり、もともと二人のものであった財産を分けているだけですから、一方が他方に無償で財産を「あげた」ことにはなりません。

そのため、財産分与によって財産を受け取った側には、原則として贈与税は課税されないということになります。

しかし、離婚に際して、財産を上げた側には、税金がかかることがあります。

そこで今回は、財産分与に伴う譲渡所得税についてまとめてみようと思います。

まずは結論を

・離婚による財産分与で財産を「もらう側」には、原則として「贈与税」はかからない

・ただし、不動産など値上がりした資産を「渡す側」には「譲渡所得税」がかかる

・自宅を分与する場合、居住用財産の3,000万円特別控除が使える場合がある

・離婚「前」か「後」かで、使える特例が変わるので注意

 

なぜ財産分与で「贈与税」がかからないのか

離婚に伴う財産分与については、元々自分のものを名義を変えただけという理解なので、贈与には該当せず、贈与税はかかりません。

ただし、以下のケースでは例外的に贈与税がかかることがあります。

1. 分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他の事情を考慮しても多すぎると認められる場合
2. 離婚が贈与税や相続税を逃れるために行われたと認められる場合

つまり、常識的な範囲の財産分与であれば、もらう側に贈与税の心配はないということです。

離婚して財産をもらったとき|タックスアンサー

なぜ、財産を渡す側に税金がかかるのか

では、渡す側はどうでしょうか。

財産分与が金銭ではなく、不動産や有価証券などの資産を渡した場合、税務上は一旦「その時点の時価で売却した上で」の相手に渡したと考えます。

つまり、取得時よりも時価が上がっていれば、その値上がり分に対して譲渡所得税が課されるのです。

例えば、夫が3,000万円で購入したマンションを財産分与で妻に渡す時点で、そのマンションの時価が5,000万円だったとします。

この場合、夫には2,000万円の譲渡益があったものとして、譲渡所得税が課税されることになります。

渡した側は、自宅を取り上げられた上に、税金まで掛かるのかと思われるかもしれませんが、どんなに夫が仕事で多くの資産を築き上げたとしても、その築き上げた財産の半分は、法的には妻のおかげとされることを忘れてはいけません。

居住用財産の3,000万円特別控除は使えるのか

自宅を財産分与する場合に気になるのが、「居住用財産の3,000万円特別控除の適用です。

この特例は、一定の要件を満たす自分が住んでいた家を売却した場合に、譲渡益から最大3,000万円を差し引ける制度です。

結論からいうと、離婚による財産分与であっても、一定の要件を満たせばこの特例を使うことができます。

マイホームを売ったときの特例|タックスアンサー

ただし、ここに重要な注意点があります。

この特例は、「配偶者」への譲渡では適用できません。

つまり、離婚「前」に財産分与として不動産を渡した場合には、相手はまだ「配偶者」ですから、3,000万円控除は使えないのです。

逆に、離婚が成立した「後」に財産分与を行えば、元配偶者は法律上の配偶者ではなくなっていますから、この特例を使える余地があります。

なお、この居住用不動産の3,000万円控除を適用した場合住宅ローン控除との併用はできません。

その年、翌年、翌々年に新たに居住用不動産を購入したとしても、住宅ローン控除の適用は受けられないので、注意が必要です。

オーナー社長は自社株の財産分与がエグい

中小企業のオーナー社長にとっては、離婚が経営難に直結するケースがあります。

例えば、会社の事業用不動産を社長個人が所有しているケースでは、離婚に伴う財産分与で事業に使っている不動産も夫婦共同で稼いだ資産とされます。

夫がオーナー社長の自社株式も同様です。

もし、非上場株式を財産分与した場合も、「時価による譲渡」として扱われますので、株式の評価額が出資額を上回っていれば、やはり譲渡所得税が発生します。

とはいえ、離婚した相手に自社株を保有されるのは、いつ第三者に譲渡されるのかもわからず、結果的に、その時価相当額をベースにして、金銭による財産分与をすることになることが多いでしょう。

中には、自前の資金では用意できず、融資を受けることになることもある。

とはいえ、「離婚の財産分与のお金を会社で融資を受けたい」と素直に言っても、金融機関が「はい、そうですか」と融資を実行してくれる可能性は低いでしょう。

いずれにせよ、オーナー経営者にとって、離婚は、それがまとまるまでにストレスフルな上、成就しても多額の財産を失うことになり、経営難にもなりかねない一大事だと言ってもよいでしょう。

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