2019年10月から消費税の増税が予定されており、その影響で増税前には駆け込み購入が、増税後にはその反動が生じることが予想されます。
駆け込みと反動があっても結果的にトータルの売上高はプラスマイナス0のようですが、実際には、駆け込みで仕事が増えても人員が足らず高コストの外注費がかかった上、増税後の需要減でも固定費は減らせずトータルの利益は減ることが多い。
企業としては、その分だけ業績は悪化する上、ブレ幅が大きくなり、時にはやたらと利益の上がる事業年度のあとで大赤字の事業年度となることもあるでしょう。
そこで、今回は、消費税増税に伴う駆け込みとのその反動のブレ幅を小さくするにはどうしたらいいのかという話をしてみようと思います。
例えば9月決算の会社など、前期の後半は駆け込み需要により、売上高も利益も増えますが、翌期はその反動で売上高が大きく減りときには赤字となることもあるでしょう。
可能であれば、価格設定やセールなどにより、駆け込みとその反動のブレ幅を小さくすればよいのでしょうが、現実にはまず無理です。
それであれば、いっそのこと決算期を変更してはどうでしょう。
仮にその業種の消費税増税の影響が、増税3ヶ月前から駆け込み需要が盛り上がり、増税後3ヶ月はその反動による売上減が見込まれるのであれば、決算期を9月から6月に変えてしまえば良いということ。
要するに、消費税増税による売上増が見込まれる期間と売上減が見込まれる期間を同じ事業年度となるよう決算期を変更すればよいのです。
この決算期の変更は、事業年度を12ヶ月を超えることはできませんので、9月決算の会社が事業年度終了を迎えてから決算期を遅らせるような変更はできません。
なので、消費税の増税の影響が出る前に決算期を必要があるのです。
決算期を変更することで、消費税納税の駆け込みと反動が同じ事業年度となれば、事業年度を通じた影響は小さくすることができます。
一方で、業績の対前期比が取りにくくなるなどの問題もあります。
金融機関も頻繁に決算期の変更をすることは嫌がりますが、それほど頻繁なものでなければ特に問題にはなりません。
あえて、決算期を変更するのは、金融機関からの資金調達を考慮してとのことでしょうが、「消費税の納税の影響」という理由が明らかであれば、一期だけ仮に赤字であったとしても、大きな影響はないと思います。
それでも、赤字決算はどうしても避けたいという会社は、消費税増税の影響が出る前に決算期を変更するということを考慮しても良いのではないでしょうか。