Categories: 税金対策・節税

不動産の譲渡代金の印紙税

ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>
久しぶりに税金のお話です。
でも、なぜか印紙税ですが。
さて、原則として不動産を売買した場合には、
売買契約書にも代金の受取書にも
収入印紙を貼らなくてはならない
のはご存じでしょう。
売買契約書の収入印紙については
皆さんよくご存じでしょうから
こちらをご覧下さい。
タックスアンサー(印紙税)
と、まあ普通の税金の解説であれば
ほとんど「タックスアンサーをご覧下さい」で
終わってしまいますね。
そこで、へそまがりな私はあえて
「受取書」の印紙税について説明を。
「金銭又は有価証券の受取書」
(17号文書)
にも一定の印紙税の
納付が必要です。

さて、この受取書のうち受取金額が3万円未満の
ものの他に「営業に関しない」ものは
非課税となっています。

では、この営業とは、何でしょう?
「いつもお世話になってま~す」という
電話ではなさそうです。
営業とは「概ね営利を目的として同種の
行為を継続して反復して行うもの」
と定義され
ています。
そのため、
民間法人の行為はすべてと、
個人のうち商人としての商行為は
営業となり、それ以外の純粋個人としての
行為は営業とはならないと言うことです。
そうなると個人が自宅を売却した場合は
営業に該当しないため受取書は非課税

言うことになりますね。
では、ここで質問です。
不動産賃貸業を行っていた個人が、
その賃貸用不動産を売却したとします。
その場合の受取書には印紙税は必要でしょうか?

正解は・・・
CMのあとで
起業家のための「手ガネ経営」で勝ち残る法

<ツアイガルニック効果




結論は例え個人であっても商人としての
商行為に関連したものとして「営業」に
該当し、受取書には印紙税を貼る必要があります。

もちろん、例え不動産賃貸業者であっても
自宅を売却したのであれば営業には該当せず
非課税でしょうけどね。
あとよくわからないのですが税理士や弁護士が報酬を
受け取ってもその領収証に印紙は不要
です。
でも、なんで営業に関しない受取書に該当するのかは
わかりませんね。
ひょっとして、「こういう人たちは、
営業しないでもお客さんが来るからと・・・」
だから、その「営業」じゃないですよね。
それに、私は結構営業しますから。ゴルフ場で(^^)

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