不動産の譲渡代金の印紙税
ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>
久しぶりに税金のお話です。
でも、なぜか印紙税ですが。
さて、原則として不動産を売買した場合には、
売買契約書にも代金の受取書にも
収入印紙を貼らなくてはならないのはご存じでしょう。
売買契約書の収入印紙については
皆さんよくご存じでしょうから
こちらをご覧下さい。
タックスアンサー(印紙税)
と、まあ普通の税金の解説であれば
ほとんど「タックスアンサーをご覧下さい」で
終わってしまいますね。
そこで、へそまがりな私はあえて
「受取書」の印紙税について説明を。
「金銭又は有価証券の受取書」
(17号文書)にも一定の印紙税の
納付が必要です。
さて、この受取書のうち受取金額が3万円未満の
ものの他に「営業に関しない」ものは
非課税となっています。
では、この営業とは、何でしょう?
「いつもお世話になってま~す」という
電話ではなさそうです。
営業とは「概ね営利を目的として同種の
行為を継続して反復して行うもの」と定義され
ています。
そのため、
民間法人の行為はすべてと、
個人のうち商人としての商行為は
営業となり、それ以外の純粋個人としての
行為は営業とはならないと言うことです。
そうなると個人が自宅を売却した場合は
営業に該当しないため受取書は非課税と
言うことになりますね。
では、ここで質問です。
不動産賃貸業を行っていた個人が、
その賃貸用不動産を売却したとします。
その場合の受取書には印紙税は必要でしょうか?
正解は・・・
CMのあとで
起業家のための「手ガネ経営」で勝ち残る法
<ツアイガルニック効果>
結論は例え個人であっても商人としての
商行為に関連したものとして「営業」に
該当し、受取書には印紙税を貼る必要があります。
もちろん、例え不動産賃貸業者であっても
自宅を売却したのであれば営業には該当せず
非課税でしょうけどね。
あとよくわからないのですが税理士や弁護士が報酬を
受け取ってもその領収証に印紙は不要です。
でも、なんで営業に関しない受取書に該当するのかは
わかりませんね。
ひょっとして、「こういう人たちは、
営業しないでもお客さんが来るからと・・・」
だから、その「営業」じゃないですよね。
それに、私は結構営業しますから。ゴルフ場で(^^)
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“不動産の譲渡代金の印紙税” に対して14件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。
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>不動産賃貸業を行っていたいた個人が、
そういえば、最近、営業してないです(マズイ)。
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>>ニタさん
ご指摘ありがとうございます
うちも紹介以外はもう・・・
WEBでの集客は、実質的に
やってませんからね。
なにせ、連絡先はわかりにくく
してあるは、事前面談は
有料化しているはで、
ですから。[絵文字:e-263]
収入印紙の 禁じ手 公開!! もう高額収入印紙はいりません!
新たな借り入れ方法をお教えするのではありません 印紙税法に沿った裏技の”契約書”の雛形をさしあげます この”契約書”を使用するだけで高額印紙は不要になります 契約は最初
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あっ、先生って税理士だったんですね…(笑)
印紙税って何気にお客様からの質問多いです。
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>>徳留さん
私が、税金の話を書くと
なぜかコメントが少ない[絵文字:e-263]
期待されてないと言うことね。
印紙税は、課税根拠からして
わからないな。
なにせ、明治時代の富国強兵政策
による戦費調達のために出来た
税法だからね。
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こんばんは[絵文字:v-280]
>『印税』って、明治時代の富国強兵政策
による戦費調達のために出来た税法
なるほど、勉強になりました。
ところで、吉澤先生は、懇親会でもゴルフでも…
常に営業を心掛けていらっしゃるご様子。
お客さまのココロをガッチリと掴むのが、とてもお上手なのでしょう[絵文字:v-426]
前回のワタクシのコメント返信も、営業トークマジックで
過大なるお世辞を頂きまして
解っていても、魂が潤いましたでございます[絵文字:v-290]。
↑
(伊豆川先生語録より)
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吉澤さん、こんばんは。
>私が、税金の話を書くと
>なぜかコメントが少ない
元々私は自分のブログでも「アンタッチャブル」なもんで(笑)。
そうそう、鈴木さんの面談受けられましたか。
あの「アツさ」は今時めずらしいですよね。
サイトで集客しないのは、私も同じ(てか、サイトないし(笑))。
お互いブログのアクセスアップに励みましょう(でも何のために(笑)?)!
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>>≪緑の葉≫さん
いえいえ、私も木村先生と一緒で
お世辞は言えませんので(^^)
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>>smoothさん
鈴木さんの個別面談は
まだ行っていません。
というか、どのキーワードを
ターゲットにするか
スラ決まってないので。[絵文字:e-263]
私もサイト集客を実質やめたのに
SEOやってもねえ。
完全に顧客へのデータ提供だけ
ですね。
しかし、税金が
アンタッチャブルって・・・(^^)
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[色:FF0000]あれ?ここは(( ( ̄_ ̄;)(; ̄_ ̄) ))だれのブログですか????
なーんて、うそです!
みなさん、ヨシザワさんは、ほんとう[打消]は[/打消]に素晴らしい税理士さんなんですよ~。
てにをは、の使い方って、むずかしい。。。[/色]
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>>木村先生
顔文字や色付けの上に訂正線まで。(^_^;)
機能フル活用ですね。
印紙税とは
こんにちは!突然のトラックバック失礼します。よろしければ印紙税について情報交換しませんか?
タックスアンサー
タックスアンサータックスアンサー (TAX ANSER) は、日本の国税庁が運営する税務相談の自動回答システムの名称である。”ANSER” は ”Automatic answer Network System for Electrical Req
税金が気になったぞ
納税義務者は、課税文書の作成者である。なお、例えば契約書のように2以上の者が共同して作成した課税文書に対する印紙税については、その2以上の者が連帯納税義務を負うこととされる。・ 不動産の譲渡代金の印紙税・住宅ローン と 印紙税・ゼロ金利政策解除!!リスク回避