e-Taxで申告をしていると法人税の予定申告書・納付書は送付されてこなくなりました
目次
税務DX推進の一環として
国税庁は、前事業年度の法人税の確定申告書をe-Taxにより提出された法人について、行政経費の削減に努めるため、法人税の予定申告書用紙や納品書を送付しないとしています。
これまで、申告については、税理士がe-Taxで行うものの、納付については、紙の納付書で行っていたという先も多く、納付書が送付されて来なくなるのは、税理士としては、ちょっと面倒です。
そこで、e-Taxで申告を行っていた先が、今後納税を行うにはどうするのが良いのかという話をしてみます。
納付書が送付されてこない対象者
以下の事業者に対しては、納付書は送付されてこなくなりました。
・e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
振替納税
インターネットバンキング等による納付
クレジットカード納付
スマホアプリ納付
コンビニ納付(QRコード)
予定申告書をe-Taxで送信する
予定申告書用紙を送付しない法人については、「法人税予定申告のお知らせ」がe-Tax上の利用者本人のメッセージボックスへ送信されてきます。
e-Taxソフトを使用されている場合には、そのお知らせ内容から「法人名」、「納付すべき税額」等の欄が初期表示された予定申告書の作成画面に移り、作成・送信が可能です。
つまり、自社ないし税理士がe-Taxで法人税の申告をしている場合には、中間申告についても、毎度、e-Tax経由で予定申告書を作成する、あるいは納付情報登録をして、送信することが必要です。
なお、消費税の中間申告書・納付書と源泉所得税の納付書については、当分の間、納付書は送付するようです。
もちろん、消費税についても、「消費税中間申告のお知らせ」から中間申告書の作成画面に移り、作成・送信を行うことができます。
電子納税をする
どうしても紙の納付書で納付をする場合には、税務署に電話をして郵送してもらうことも考えられますが、税務署によってはそれを拒絶するところもあるようです。
やはり、e-Taxにて申告をしているのであれば、電子納税をすることになるでしょう。
ダイレクト納付をする
事前に税務署に届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等または納付情報登録依頼をした後に、簡単な操作で届出をした預貯金口座からの振替により、即時または指定した期日に電子納付することができる手続です。
メリット
・納税手続きは無料
・毎回の納税手続きは最も手間がかからない
デメリット
・毎回、納税前にe-Taxを通じての納付情報登録が必要
・初期の設定の手間がかかるために、検討をしたものの挫折する人も
ネットバンキング(登録方式)で納税をする
ダイレクト納付の登録をしなくても、ネットバンキングの契約があれば、Pay-easyを利用し、登録した納付情報を入力することでその都度、納税をすることができます。
メリット
・納税手続きは無料
・面倒なダイレクト納付の初期設定は回避できる
デメリット
・毎回、納税前にe-Taxを通じての納付情報登録が必要
・毎回、ネットバンキング利用時にも情報の入力は必要
クレジットカードで納税をする
国税クレジットカードお支払サイトを経由して、納付税額など必要な情報を入力することでクレジットカード決済により、納税が可能となります。
メリット
・ダイレクト納付登録は不要
・ネットバンキング契約も不要
・事前に予定申告や納付情報登録も不要
デメリット
・納付税額に応じて手数料(原則0.83%)がかかる
・クレジットカードによっては、ポイント還元の対象外であったり、加算に制限も
自治体は対応がまだまちまち
地方税については、都道府県は、国税の動きに合わせて、すでに納付書の送付を取りやめていることころも増えてきています。
しかし、市町村については、未だに納付書を送付しているところもあり、対応はまちまちです。
地方税についても、eLTAX経由で予定申告を行うことで、ダイレクト納付やネットバンキングによる納税は可能となります。
クレジットカードでの納税は、法人に対する税金について対応していない自治体が多いといえます。
いずれは、どの自治体も、予定申告書や納付書の送付は取りやめるはず。
ですから、税理士としては、中間申告について、国税・地方税とも電子申告をまず行うということになるでしょう。少なくともうちはそうします。
まあ、仕事が増えるのは間違いないですが、DX推進には必要なことでしょうね。
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