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遺言特集-その7:こんな遺言を書いてはいけない!

「遺言が原因でかえって兄弟仲が悪くなった」
という例があります。
その遺言には、
「6人兄弟の一番下の妹にすべての財産を与える」
と書かれていたのです。
確かにその遺言自体は有効です。
ですから全財産は妹のものです。
しかし「遺留分」というものがあります。
これは「相続人が遺産を受け取れる最低保障額」のことです。
細かい説明を省略すると、
「相続人は民法で定めた相続分の1/2ないし1/3は
最低保障額として相続できる」
ことになっているのです。
(「被」相続人の兄弟姉妹にはありませんけど)
ですから、確かに争うことなく
妹は全財産を相続することができましたが、
代わりに残りの5人の兄弟から
莫大な額の遺留分の請求をされることになったのです。
せっかく係争を避けようと書いた遺言が、
かえって係争を招いてしまったということです。
ですから、遺言を書く場合には、
遺留分を侵害しないような形での
遺産相続内容とすることが必要
といえるでしょうね。
なお、生前に特別に手渡された資金は
「特別受益額」として相続財産に
加算した状態で民法の相続分は計算されます。

(相続税の計算とは違います)
つまり、生前に家を建てるときに資金援助を
してもらった等という場合には、その資金は
相続財産に加算され、あたかもその資金援助が
なかった状態に「持ち戻し」た上で、
相続分、遺留分も計算がされます。
その上で、資金援助分は相続の一部を
事前に行ってもらったものとして
遺留分を侵害していないかを判定する
ことになるわけです。
これらの資金援助の事実を表すためには、
きちんと贈与契約書などを取っておくことが
必要と言うことでしょう。
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なぜか忘れてしまいがちですからね。[emoji:e-263]

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