遺言には、大きく分けると3つあります。
それは自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、その名のとおり、
自らが自筆で遺言内容を書き示します。
秘密証書遺言は、遺言自体を書いたことは
オープンにしますが、内容は秘密の遺言です。
公正証書遺言は、公証人の立会いの下、
遺言を作成するものです。
秘密証書遺言はあまり利用がされないため、
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つについて
メリット・デメリットを説明いたします。
自筆証書遺言は、自分で書くために費用はかかりません。
また、遺言そのものがあることを誰も知らないため、
遺言内容はもちろん、
遺言の存在自体も内緒にしておくことができます。
しかし、自分で書いているため法的な要件を欠いて
無効になる場合や改ざんあるいはそのまま
誰の目にも触れないこともあるでしょう。
一方公正証書遺言は、
公証人立会いのため法的要件を欠くようなことはまずなく、
また原本が公証人役場に保存されているため、
紛失や改ざんのリスクはありません。
一方、費用がかかること、
証人が2名いるため遺言内容が外部に漏れる
リスクはあります。
係争を回避するために遺言を書くのですから、
私は公正証書遺言をお勧めいたします。
中には、遺言があってもあれだけの
お家騒動になった京都の老舗のバッグ屋さんの
例もありますからね。[emoji:e-263]
(あれは、二通の自筆証書遺言が出てきて
偽造の疑いもあったものの、結果として
日付の新しい遺言が有効とされたわけです。
先代の思いがきちんと伝わったかは疑問ですね。)
さて、気になるのは費用では?
自分で財産の洗い出しや
評価ができるのであれば、
あとは公証人の手数料のみとなります。
実は公証人というのは公務員ではなく、
退官した裁判官や検察官がなる場合がほとんどです。
つまり自営業者であるため
料金は若干ですが人によって異なります。
もちろん、特に管轄などないため
自分でいけるところであれば
どこでも好きなところを
選んでいただいてかまいません。
報酬の目安については、下記をご参照ください。
日本公証人連合会による報酬額
まあ、財産1億円で大体5万円と覚えておけば
よいでしょう。