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遺言特集-その8:遺言の種類

遺言には、大きく分けると3つあります。
それは自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、その名のとおり、
自らが自筆で遺言内容を書き示します。
秘密証書遺言は、遺言自体を書いたことは
オープンにしますが、内容は秘密の遺言です。
公正証書遺言は、公証人の立会いの下、
遺言を作成するものです。
秘密証書遺言はあまり利用がされないため、
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つについて
メリット・デメリットを説明いたします。




自筆証書遺言は、自分で書くために費用はかかりません。
また、遺言そのものがあることを誰も知らないため、
遺言内容はもちろん、
遺言の存在自体も内緒にしておくことができます。

しかし、自分で書いているため法的な要件を欠いて
無効になる場合
改ざんあるいはそのまま
誰の目にも触れない
こともあるでしょう。
一方公正証書遺言は、
公証人立会いのため法的要件を欠くようなことはまずなく、

また原本が公証人役場に保存されているため、
紛失や改ざんのリスクはありません。
一方、費用がかかること
証人が2名いるため遺言内容が外部に漏れる
リスクはあります。

係争を回避するために遺言を書くのですから、
私は公正証書遺言をお勧めいたします
中には、遺言があってもあれだけの
お家騒動になった京都の老舗のバッグ屋さんの
例もありますからね。[emoji:e-263]
(あれは、二通の自筆証書遺言が出てきて
偽造の疑いもあったものの、結果として
日付の新しい遺言が有効とされたわけです。
先代の思いがきちんと伝わったかは疑問ですね。)
さて、気になるのは費用では?
自分で財産の洗い出しや
評価ができるのであれば、
あとは公証人の手数料のみとなります。
実は公証人というのは公務員ではなく、
退官した裁判官や検察官がなる場合がほとんどです。
つまり自営業者であるため
料金は若干ですが人によって異なります。
もちろん、特に管轄などないため
自分でいけるところであれば
どこでも好きなところを
選んでいただいてかまいません。
報酬の目安については、下記をご参照ください。
日本公証人連合会による報酬額
まあ、財産1億円で大体5万円と覚えておけば
よいでしょう。

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