Categories: 税金対策・節税

税金対策特集-その5:役員退職金は一発勝負の大節税

◆役員退職金の課税のされ方
前回の最適役員報酬額の設定以外にもう一つ、
「税率構造の違い」を活用した「永久型節税」に
ついて説明致します。
会社が役員退職金を支給した場合、原則として
法人では支給した役員退職金が損金に算入されます。
つまり当然その金額だけ利益が圧縮されるため、
その支給額の約40%(中小企業で課税所得800万円以下の部分は約30%)
もの法人税負担が圧縮されることになるわけです。

もちろん、
退職金を受け取った役員には、
所得税の課税がされます。

それでは何の節税にもならないような気がしますが、
ここに「税率構造の違い」があるのです。


つまり、この退職金は、他の給与と異なり

(1)勤続年数に応じた控除が受けられた上に、
(2)課税標準が1/2にされ、
(3)他の所得と分離して税金が計算される

というとんでもなく有利な計算方法で
税額が計算されるのです。
ですから、個人所得税は課税されるものの
その負担はきわめて小さく、
全体の税負担を小さくした上で、
合法的に内部留保を作り出すことも
出来ることになるのです。

なお、これは、「税率構造の違い」と
言うことで紹介しましたが、
その違いを認めているのは「政策的な配慮」
ということもできるでしょうね。
特に手許資金もないのに、
1期だけ予想外の利益が計上
されて
しまった企業では、
高齢の創業者やその夫人が役員に就任している場合、
これを機に役員を退職してもらうことによって
一気に納税問題が解決し内部留保を
確保できる
というきわめて
有利な方法といえるでしょう。
5回に渡って「繰延型節税」と
「永久型節税」について
説明してきました。
次回は、最終回として「節税の本質」
ズバリまとめてみたいと思います。
えっ、続きを早く知りたい?
それでしたら、是非こちらをお読み下さい。[emoji:e-319]
起業家のための「手ガネ経営」で勝ち残る法

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を
ヨシザワ マサル