税金対策特集-その5:役員退職金は一発勝負の大節税
◆役員退職金の課税のされ方
前回の最適役員報酬額の設定以外にもう一つ、
「税率構造の違い」を活用した「永久型節税」に
ついて説明致します。
会社が役員退職金を支給した場合、原則として
法人では支給した役員退職金が損金に算入されます。
つまり当然その金額だけ利益が圧縮されるため、
その支給額の約40%(中小企業で課税所得800万円以下の部分は約30%)
もの法人税負担が圧縮されることになるわけです。
もちろん、
退職金を受け取った役員には、
所得税の課税がされます。
それでは何の節税にもならないような気がしますが、
ここに「税率構造の違い」があるのです。
つまり、この退職金は、他の給与と異なり
(1)勤続年数に応じた控除が受けられた上に、
(2)課税標準が1/2にされ、
(3)他の所得と分離して税金が計算される
というとんでもなく有利な計算方法で
税額が計算されるのです。
ですから、個人所得税は課税されるものの
その負担はきわめて小さく、
全体の税負担を小さくした上で、
合法的に内部留保を作り出すことも
出来ることになるのです。
なお、これは、「税率構造の違い」と
言うことで紹介しましたが、
その違いを認めているのは「政策的な配慮」
ということもできるでしょうね。
特に手許資金もないのに、
1期だけ予想外の利益が計上されて
しまった企業では、
高齢の創業者やその夫人が役員に就任している場合、
これを機に役員を退職してもらうことによって
一気に納税問題が解決し内部留保を
確保できるというきわめて
有利な方法といえるでしょう。
5回に渡って「繰延型節税」と
「永久型節税」について
説明してきました。
次回は、最終回として「節税の本質」を
ズバリまとめてみたいと思います。
えっ、続きを早く知りたい?
それでしたら、是非こちらをお読み下さい。[emoji:e-319]
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“税金対策特集-その5:役員退職金は一発勝負の大節税” に対して6件のコメントがあります。
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こんにちは!
以前は、消費税改正とか、2000年問題とか、大きな声ではいえませんが、「1期だけ予想外の利益」ありましたね。
そのうち、何か、ふって湧いてくるのでしょうか(笑)。
ビジュアル会計ソフトではありませんが、今度、見てください。
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>>ニタさん
一期といわず毎期ガンガン儲けてください。(^O^)/
そうしたら毎年一人ずつ親族に退職金を!(^_^;)
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退職金のメリットって…
実は天下りの役人がいちばん美味しい思いをしてるんだよね。
くやしいけど[絵文字:v-12]
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>>大林さん
天下り組の退職金はどう計算しても
過大退職金になるはず。
調査で過大退職金の指摘を受けた時に
「あんたたちの先輩は過大退職金の
認定を受けてないだろ!」といったら
それ以上追求してきませんでしたね。(^O^)/
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[色:FF0000[太字]]「あんたたちの先輩は過大退職金の
認定を受けてないだろ!」[/太字]
メモメモ…〆(・∀・)
こんど、ぜひ「ヨシザワ語録-調査を乗り切るキメ文句集」で出版お願いします。[/色]
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>>木村さん
4月から5月はチョイチョイ
税務調査がありますね。
「異動までに修正して欲しかったら
この辺で・・・」っていうのはダメ?[絵文字:e-263]