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税金対策特集-その4:最適な役員報酬額の設定

◆最適な役員報酬で合法的な内部留保を
中小企業オーナーは良くおわかりのことと思いますが、
「役員報酬をもらった」などと言っても現実には、
ほんの少し会社の資金が足りないと言うだけで、
泣く泣く一旦もらった役員報酬も
すぐに会社に貸し付けることで資金ショートを乗り切っています。
要するに、感覚的には役員報酬なんて
「仮払金」としてもらったようなものですよね。

別の言い方をすれば、
いくら法律上あるいは会計学上
「法人と個人は別」などと言っても
実態は完全に「法人と個人は一体」なのです。
融資についても、無担保無保証人と言いながら、
現実的にはほとんどの場合オーナーについては
連帯保証を要求されることからも、
法人と個人が別などとは誰も思っていないですよね。



◆課税方法は法人と個人では大きく違う
一方、法人の利益に対する課税と
個人の所得税に対する課税方式には大きな違いがあります。

役員報酬として支給した方が、
そこから給与所得控除を利用できる上に、
所得税と法人税の税率構造の違いがあるため、
法人に利益を残して課税されるより
トータルの税負担が小さい場合があるのです。
その役員報酬額が「適正な委任業務の対価」
として妥当であれば、役員報酬額として
一旦支出された金額の一部が、
「良い意味での裏ガネ」として個人口座にプールされ、
法人で必要なときに資金を還流させたとしても
問題は全くないでしょう。

では、「法人・個人を合計して税額が
最小となる役員報酬額はいくらなのでしょうか。」
詳しくは下記のコラムをご覧下さい。
最適役員報酬額
最適役員報酬額はこう変わる
ただ、役員報酬は期中に増額すると
その増額分を役員賞与と見なされ
原則として損金不算入となります。
つまりあくまでも下記の利益は事前に
予想しておかなくてはならないという
ことだけはご注意下さい。
えっ、もっと詳しく知りたい?
それでしたら、是非こちらをお読み下さい。[emoji:e-319]
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