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カミさんの役員報酬はいくらまでとれるのか?

夫婦が役員というような中小企業の場合、
オーナーがすべての給与を取るより
夫婦で所得分散をした方がトータルの税負担が
軽減される
のはご存知のことでしょう。
これは税率構造が累進課税なためと
概算経費とも言える給与所得控除が
給与額が増えるにつれて
その割合が小さくなるからです。
では一体オーナーの奥様が
どのように給与をとることで
一番夫婦合計の税負担が
軽減されるのでしょう。
当然夫婦同額の給与とすることが
理想
ということになります。



さらに今回の
「特殊支配同族会社の役員報酬
についての給与所得控除額の
損金不算入」規定の影響もあるため、
出来るだけ奥様の給与を
オーナーの給与に近づけたい
ところです。
ただ課税当局も合理的な理由のない
夫婦間の「給与の付け替え」は
「同族会社の行為計算否認規定」で
否認する
と警告を出しています。
まあ、この規定を持ち出した時点で、
「個別規定では否認できない」
ということを宣言したような
ものなので現実にどんな更正文を
書いてくるのか楽しみですけど。[emoji:v-217]
ただ奥様の勤務実態を考慮せず、
無条件に夫婦同額の役員報酬とするのは
「過大役員報酬の損金不算入」規定という
個別規定で否認されるリスクはある
でしょう。
なんで、こんなことを書いたかというと、
この間読んだ、一般の方向けの「節税本」に
「夫婦同額の役員報酬とすべし」と
堂々と書いてあったから
なんです。
まあ、確かに理屈上は、そうなんだけど
そう言い切っちゃって良いのかと。[emoji:e-263]
本で書くってものすごい大変なことですから。
疑問を感じた人から批判される場合もあるし、
結構ビビリながら書いているはずなんですが。
お客様から問い合わせられる場合もあるので、
ここで私の考えとスタンスを明らかにしてみます。
って長いので今日は、ここまで。
次回に続きます。[emoji:e-263]

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