夫婦が役員というような中小企業の場合、
オーナーがすべての給与を取るより
夫婦で所得分散をした方がトータルの税負担が
軽減されるのはご存知のことでしょう。
これは税率構造が累進課税なためと
概算経費とも言える給与所得控除が
給与額が増えるにつれて
その割合が小さくなるからです。
では一体オーナーの奥様が
どのように給与をとることで
一番夫婦合計の税負担が
軽減されるのでしょう。
当然夫婦同額の給与とすることが
理想ということになります。
さらに今回の
「特殊支配同族会社の役員報酬
についての給与所得控除額の
損金不算入」規定の影響もあるため、
出来るだけ奥様の給与を
オーナーの給与に近づけたいところです。
ただ課税当局も合理的な理由のない
夫婦間の「給与の付け替え」は
「同族会社の行為計算否認規定」で
否認すると警告を出しています。
まあ、この規定を持ち出した時点で、
「個別規定では否認できない」
ということを宣言したような
ものなので現実にどんな更正文を
書いてくるのか楽しみですけど。[emoji:v-217]
ただ奥様の勤務実態を考慮せず、
無条件に夫婦同額の役員報酬とするのは
「過大役員報酬の損金不算入」規定という
個別規定で否認されるリスクはあるでしょう。
なんで、こんなことを書いたかというと、
この間読んだ、一般の方向けの「節税本」に
「夫婦同額の役員報酬とすべし」と
堂々と書いてあったからなんです。
まあ、確かに理屈上は、そうなんだけど
そう言い切っちゃって良いのかと。[emoji:e-263]
本で書くってものすごい大変なことですから。
疑問を感じた人から批判される場合もあるし、
結構ビビリながら書いているはずなんですが。
お客様から問い合わせられる場合もあるので、
ここで私の考えとスタンスを明らかにしてみます。
って長いので今日は、ここまで。
次回に続きます。[emoji:e-263]
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<満席御礼>