Categories: 遺言・相続

取り扱い注意!相続時精算課税その4

前回はそんなに生前に
お金を上げても大丈夫?

という視点から相続時精算課税制度を
話してみました。
今回は、私ならこう使う!というはなしです。
前回までに
1,多額の相続税負担の予想される人は不向き
2,不動産の移転コストは相続時が最も安い
3,現金しかないのにそんなに生前に上げても大丈夫?

と言う話をしました。
ということで、今回は
相続税負担は小さいものの、会社を
経営していて早く事業承継をしたい
と言う人
を想定します。



もし、本気で自社株を贈与したいというのであれば、
この相続時精算課税制度は有用
だと思います。
(早く事業承継したいと言う割にはやらない人が多いもので[emoji:e-263])
暦年課税であれば、年間110万円以上の
贈与になると多額の贈与税が課されてしまいます。
それがこの制度を利用すると2,500万円、あるいは
一定の要件に該当すれば3,000万円まで
贈与税の負担を気にすることなく自社株の移転が
出来るのですから。
自社株の移転であれば不動産取得税や登録免許税の
負担は必要ありません。
コスト的にも問題ないでしょう。
ただ、これも自社株の評価額が額面金額と
同じだと言うのであれば、自社株を譲渡する
と言う選択肢
もあります。
というか、それだったら普通は譲渡を
選択します。どうせ相続税もかからないし、
手続きも楽ですから。
要するに、
相続税はかからないが、自社株自体の評価額が
高く、事業承継を早期に行いたい方

であれば、私もこの制度を選択肢に加えます。
またこれを機に退職をし自社株評価額を引き下げるとともに、
退職金支給を会社から
受けることでオーナーは現金を手に入れ、
老後の資金を確保
するのも良いでしょう。
一方で事業承継者は安定的な経営に必要な株式を
早い時点で確保することが出来るのですから。
「株式だけ上げちゃったら言うこと聞かなくなった?」
いやいや、一々口出すなら事業承継にならないのでは。[emoji:e-263]
それがどうしてもイヤなら、拒否権のある黄金株と
やらもあるようですが。
ただ、生前に事業承継を行っても
金融機関が根保証の差し替えをすぐに
行ってくれない場合があります。
その場合は、保証責任が残っている場合
があるので、「早めにはずすよう」
銀行にアピールできるような
強い会社にしてください。
★ポイント 多額の相続税負担は予想されないが、
自社株評価額が高く事業承継を早く行いたい人はどうぞ!
(結構狭いぞ[emoji:e-263])

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