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いよいよ、国民総背番号制時代が始まりマイナンバーが国民一人ひとりに交付されます。
利用者の利便性アップなどと言うメリットも掲げられていますが、そんなのは後付けで、導入の理由はもちろん税と社会保険料の取りこぼしをなくすこと。
情報漏洩などのリスクはありますが、公平な制度維持のためにはやはり必要なインフラだとは思います。
今さら、実務家が制度批判などしているヒマもないですし。
お客様向けにマイナンバー対応のレターを送付したしましたが、ここでも気になったポイントをまとめておくことにします。
マイナンバーを最初に書類に記載するのはいつなのでしょうか。
・社会保障事務
雇用保険は平成28年1月以降
健康保険は平成29年1月以降
・年末調整・法定調書作成
平成28年度分(通常は平成28年12月から29年1月)
となります。
その点からすると、税理士としてはまだ余裕があり、社労士さんのほうがその対応について先行している理由がわかります。
従業員等からマイナンバーを徴収する場合、
・個人番号確認
・身元確認
の両方を行う必要があります。
個人番号の確認には、自治体から送付をされてきた「通知カード」のコピー等が必要です。
身元確認のためには、顔写真入り(運転免許証、パスポート等)であれば1点、顔写真なし(健康保険証、年金手帳等)であれば2点の本人確認書類が必要になります。
ただし、身元確認については、従業員本人については省略することもできます。
ところが、社会保険事務について、従業員本人だけではなく、国民年金第三号被保険者となる配偶者の方の分もマイナンバーを徴収する必要があり、この配偶者の方の身元確認については省略することができません。
つまり、その配偶者の本人確認書類を提示する必要があるのです。
なお、税務では、配偶者控除の対象とした配偶者と扶養控除の対象とした扶養親族のマイナンバーも徴収する必要がありますが、それらの方の身元確認は求められていません。
いずれにせよ、身元確認は、結構面倒でしょう。
それであれば、「個人番号カード」という写真入りのカードを自治体で発行をしてもらいます。
「個人番号カード」を提示することで、身元確認のための本人確認書類の提示が不要になるのです。
マイナンバーの確認は、税務や社会保障事務関連の書類を作成するたびに行うことになりますので、企業側と従業員側双方にとってこの「個人番号カード」は発行をしてもらうことを必須としたほうがよいのではないでしょうか。
マイナンバーを徴収する場合、その利用目的を提示する必要があります。
そのため、
・利用目的通知書
・個人番号利用目的同意書兼個人番号通知書
をセットで従業員に手渡し、個人番号利用目的同意書兼個人番号通知書に本人及び扶養親族のマイナンバーを記載していただき、必要書類と共に提出をしてもらいます。
税務関連でマイナンバーが必要なのは源泉徴収票の発行だけではありません。
報酬や不動産賃料の支払い等についての支払調書にもこのマイナンバーを記載する必要があるのです。
従業員であれば、できた身元確認の省略も報酬や不動産賃料の支払者については省略できません。
つまり、身元確認のための本人確認書類を提示してもらうか写真入りの「個人番号カード」のコピーを送付してもらうことになります。
従業員であれば、毎日顔を合わせているので、それらの資料を徴収するのはどれほど大変ではないでしょう。
しかし、報酬や不動産賃料の支払先などとは、あまり普段顔を合わせる機会もないので、それらの人から個人番号カードのコピーや本人確認書類などを徴収するのは、意外と大変かと。
大家さんが、店子に「個人番号カード」や免許証のコピーを提示している姿がイマイチイメージ出来ないですもの。
業種で言うと、報酬の支払先の多いWEBサービス系の会社や出版社、家賃の支払先の多い不動産会社などでは、それらの作業にかなり手間取ることが予想されるので、従来よりも早めの作業着手が必要になるでしょうね。
ついでに言いますが、報酬などの支払調書は税務署に提出するものであって、支払先に交付するものではないです。
チョイチョイ「いつになったら支払調書を発行して送付してくるのだ。確定申告ができないじゃないか!」というお話を支払先からいただくことがありますが、あれは、確定申告書に添付すべき資料ではありません。
どうも給与の源泉徴収票とお間違えのようですね。
そういうことを言ってくるのが、なぜか弁護士さんや弁理士さんだったりしますので、是非、条文をよくご確認頂くとともに、自分の報酬額は、自分で把握しておいていただきたいものです。
その時期の税理士は、大抵、殺気立っておりますから無用な争いを避けるためにも何卒よろしくお願いいたします。(汗