本来は相続権のない人に
相続をさせたい場合はどうしたらよいのでしょうか。
その場合には二つの方法が考えられます。
一つは遺言を書くと言うことです。
その遺言に相続人以外の人にも
相続させることを記載すれば
財産を分けることが可能です。
もう一つはその人を養子にしてしまうと言うことです。
養子には実の子供と同様の相続権があるのです。
なお、自分より年長者を養子とすることは出来ません。
例えば、お子さんのいらっしゃる方と
結婚をしたとします。
その場合、あなたが亡くなったとしても
実の子供ではないためその子供に相続権はありません。
その子にも相続をさせたいというのであれば、
その子との間で養子縁組をかわすのです。
そうすることで実の子供と同じ
相続権を有することができるのです。
また、「介護をしてくれるのが自分の子供ではなく
実はそのお嫁さん」という場合もあるでしょう。
しかし、そのままではどんなに一生懸命介護を
してくれていてもそのお嫁さんには相続権はありません。
もし、その方の努力に報いたいと思うのであれば、
そのお嫁さんを養子にするという選択肢も
視野に入れてはどうでしょうか。