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特殊支配同族会社の規制はこれで良いのですか?

プロフェッショナルの皆様、よろしかったらご意見をお聞かせ下さい。
税務通信に掲載された改正案を見ています。
私の理解でよいのか、よろしかったらコメント下さい。
1,「業務主宰役員」は1名
給与所得控除相当額損金不算入の対象となるのは当該業務主宰役員のみで仮に「業務主宰役員関連者」(おそらく親族)が役員であっても、その役員報酬については、損金不算入の規制は受けない。
2,業務主宰役員関連者には従業員は含まれない。
政令が掲示されていないため、定義が不明なのですが、文意をとると、親族の定義に近いものと考えられます。
なぜなら、従業員が含まれるとなると、下記の過半数要件がおかしくなりなるからです。故に、従業員持株会は持ち株90%以上要件を回避するためには有効。
3,業務主宰役員関連者は役員でなくても過半数の判定上カウントされる
仮に親族が従業員として常務に従事していても、判定上は分子にカウントされる。
常務の意味が不明。役員として常務なのかいわゆるフルタイムワーカーなのか。
フルタイムワーカーと理解するなら、例えば奥様が従業員の身分で常時勤務していたらそのときは分子に加算される。
つまり、役員は社長と親族以外1名以上であれば、この規制は回避できるが、奥様がたとえ従業員とはいえ、常時勤務していたら1+1(社長+奥様)/1+1(役員合計)でアウト!
だとしたら、ものすごくキツイ!
自民党の税制改正大綱には、「かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等」と書かれており、業種主宰役員関連者が役員であることを前提にしているようにも読めますが・・・
「それじゃ、社長以外の親族役員はみんな従業員にしちゃえばいいじゃん」という対策を封じ込めようと言うことなんでしょうかね。
<後日判明分>
やはり、税制改正大綱のとおりで、分子には、役員である業務主宰役員関連者のみが含まれるようです。
つまり、従業員の身分であれば、たとえ業務主宰役員関連者であっても分子ではカウントされません。
ただし、一定の持株を持ち主要な式決定に参画している場合にはみなし役員として分子にカウントされることでしょう。

如何でしょうかね。
所得税等の一部を改正する等の法律案
(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)
第35条
内国法人である特殊支配同族会社(同族会社の業務主宰役員(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。以下のこの項において同じ。)及び当該業務主宰役員と特殊の関係のある者として政令で定める者(以下この項において「業務主宰役員関連者」という。)がその同族会社の発行済み株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の90以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合における当該同族会社(当該業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が当該特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)の額(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)のうち当該給与の額を基礎として政令に定めるところにより計算した金額は、特殊支配同族会社の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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