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少額減価償却資産30万円特例の改正

ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>
中小企業者については、一台当たり30万円未満の固定資産を購入した場合には、その資産を事業の用に供した時の事業年度で一括して損金算入することが可能です。
この制度自体は、2年間適用期限が延長されたのですが、この4月1日以降は、同一事業年度のそれらの少額資産の合計額が300万円を超える部分については、その適用が受けられなくなりました。
従来であれば、1台30万円未満のPCを20台購入したとしても、その全額を一括損金として処理出来ましたが、この4月以降は総額300万円超の部分については、資産計上及び減価償却しなくてはならないと言うことです。
一方で、一定の要件に該当するITを含めた設備投資をした場合には、中小企業投資促進税制が拡充されているため特別償却や特別控除の対象とすることも可能です。
一体、設備投資を促進したいのか抑制したいのかさっぱりわからないですね。ブレーキとアクセルを一緒に踏んじゃいけませんよね。[emoji:e-3]
とりあえず、減価償却の耐用年数を短くしてくれ!それと、グダグダ言ってないで未償却残高を5%残す方策もさっさと改正してね。

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ヨシザワ マサル