少額減価償却資産30万円特例の改正
ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>
中小企業者については、一台当たり30万円未満の固定資産を購入した場合には、その資産を事業の用に供した時の事業年度で一括して損金算入することが可能です。
この制度自体は、2年間適用期限が延長されたのですが、この4月1日以降は、同一事業年度のそれらの少額資産の合計額が300万円を超える部分については、その適用が受けられなくなりました。
従来であれば、1台30万円未満のPCを20台購入したとしても、その全額を一括損金として処理出来ましたが、この4月以降は総額300万円超の部分については、資産計上及び減価償却しなくてはならないと言うことです。
一方で、一定の要件に該当するITを含めた設備投資をした場合には、中小企業投資促進税制が拡充されているため特別償却や特別控除の対象とすることも可能です。
一体、設備投資を促進したいのか抑制したいのかさっぱりわからないですね。ブレーキとアクセルを一緒に踏んじゃいけませんよね。[emoji:e-3]
とりあえず、減価償却の耐用年数を短くしてくれ!それと、グダグダ言ってないで未償却残高を5%残す方策もさっさと改正してね。
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これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を
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“少額減価償却資産30万円特例の改正” に対して3件のコメントがあります。
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こんにちは。
5%の未償却残高は一刻も早く備忘価額1円にして欲しいです。
ちなみに1台27万円のPCを20台購入した場合でしたら一括の損金算入額は300万円ではなく297万円、でいいんですよね?
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>>徳留様
げっ、それは考えてなかったです。
確かに言われてみればそうですよね。
おそらく政令か通達で明らかになるでしょうが、たぶん297万円じゃないでしょうかね。
一応建前上、詳細リストを保存しているわけですし。
3万円だけ固定資産から引くというものおかしいですよね。
どっちにしろ、無駄に手間のかかる税法ですね。
少額減価償却資産
今日は少額減価償却資産の取得費即時損金算入についてです。1 中小企業者などが、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合で、その事業の用に供した日を含む事業年度において取