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【定額減税】国外居住親族は扶養控除の対象でもさすがに定額減税の加算対象にはならん

目次

定額減税は扶養親族についての加算もあるが

令和6年度については、国内に居住する納税者一人につき所得税30,000円、住民税10,000円の定額減税が実施されます。

この定額減税は納税者本人だけではなく、生計を一にする配偶者や扶養親族がいる場合には、それぞれ一人につき所得税30,0000円、住民税10,000円が減税額に加算がされるのです。

なお、国内に居住する納税者の中には、外国人もおり、仕送りなどをして生計を一にすると認められる国外居住の扶養親族についても、扶養控除の対象にはなります。

では、定額減税の加算対象にこの国外居住親族は対象となるのでしょうか?

そこで、今回は、定額減税においての、国外に居住する扶養親族の取り扱いについてまとめてみようと思います。

国外居住親族とは、

国外居住親族とは、居住者である納税者の非居住者(国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人)である親族をいいます。

たとえば、日本で住所を有する外国人の国外で暮らす扶養親族や日本人の扶養親族で海外に留学している者などが該当します。

国外居住親族は扶養控除の対象に

合計所得金額が、一定金額以下の者については、配偶者控除や扶養控除が納税者本人に適用されます。

この配偶者控除や扶養控除は、何も日本人だけに適用されるものではなく、日本で働く外国人である居住者にも適用がされます。

その納税者の配偶者や子供は必ずしも日本に居住しているとは限らず、外国人の場合、それらの家族は本国で暮らすことも多いでしょう。

その場合に、それらの国外居住親族は、扶養控除の対象になるかというと、扶養控除の対象にはなります。

これまでは、子供や親族など一族郎党の名前を扶養控除の対象として申告をして、所得税や住民税の負担を全くしていないとしても、本当に扶養しているかの確認が全くできませんでした。

そこで、今では、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を勤務先に提出または提示することが必要になっています。

とはいえ、それらの親族関係書類などの記載内容が正しいのかなど、勤務先の会社では確認のしようがありません。

実際のところ、外国人について本国に居住する親族だとされた者について、扶養控除の適用が正しく行われているのかは疑問のあるところです。

国外居住親族は適用対象外

では、この国外居住親族は、定額減税の加算対象になるのでしょうか。

結論は、国外居住親族は、定額減税の加算対象とはなりません。

そのため、国外居住親族については、扶養控除の申告にはなるが、定額減税の対象にはならないという”ねじれ”が生じているため、既に自治体から勤務先に対して、外国人が扶養控除の対象として申告した親族が、日本国内に居住しているかの確認を求められています。

今回の定額減税は、ただの減税ではなく、減税しきれない金額については、別途給付がされます。

さすがに、今回は、そのようなことは封じ込められているようですが、それだけ扶養親族が多い場合には、所得税は0、住民税も0、さらに言えば、所得に関わらずに負担が必要な住民税の均等割すら免除されている世帯もあります。

そのような世帯には、既に一世帯につき70,000円ないし100,000円が既に給付されているは、なんだかなあという感じ。

もちろん、きちんと申告した結果そうなったのであれば、何ら問題はないのですが、そろそろ、今の確認のザルさ加減を改めるか、扶養親族の判定について見直しに着手する必要はあるのではないでしょうかね。

今は、円安でわざわざ働きに来るメリットの少なくなった我が国に働きに来てくれるのはありがたいことですが、税金はちゃんと支払っていただかないと困りますから。

 

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ヨシザワ マサル