目次
さて、本日、令和7年度税制改正大綱が発表されました。
主に個人の生活と中小企業経営に関わるものをピックアップしてみました。
速報版なので、ミス等ありましたらご指摘いただければ幸いです。
・基礎控除を10万円引き上げ、以下の金額に
→令和7年度の所得税から適用
→源泉徴収税額の見直しは、令和8年1月1日以後支給分から
*さらなる議論により修正の可能性あり
・最低保障額を10万円引き上げて65万円へ
→令和7年度の所得税から適用
→源泉徴収税額の見直しは、令和8年1月1日以後支給分から
・最低保障額を10万円引き上げて65万円へ
→令和8年度の住民税から適用
・居住者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族
・合計所得金額が123万円以下
・控除対象扶養親族に該当しない者がいる
→居住者の所得から以下の金額を控除
→給与所得控除65万円を加算すると給与収入123万円超188万円以下に壁を緩和する段階的な扶養控除が誕生
→配偶者控除+配偶者特別控除と同じ仕組み
→実質的に大学生は給与収入150万円までであれば、その親が63万円の控除を受けることが可能に
→令和7年度の所得税から適用
・居住者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族
・合計所得金額が123万円以下
・控除対象扶養親族に該当しない者がいる
→居住者の所得から以下の金額を控除
→給与所得控除65万円を加算すると給与収入123万円超188万円以下に壁を緩和する段階的な扶養控除が誕生
→配偶者控除+配偶者特別控除と同じ仕組み
→実質的に大学生は給与収入150万円までであれば、その親が45万円の控除を受けることが可能に
→令和8年度の住民税から適用
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を10万円引き上げ58万円へ(給与収入123万円以下)
・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額要件を10万円引き上げ58万円へ(給与収入123万円以下)
・勤労学生控除の合計所得金額要件を10万円引き上げ85万円へ(給与収入150万円以下)
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の必要経費最低保証額を10万円引き上げ65万円へ
→令和7年度の所得税から適用
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を10万円引き上げ58万円へ(給与収入123万円以下)
・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額要件を10万円引き上げ58万円へ(給与収入123万円以下)
・勤労学生控除の合計所得金額要件を10万円引き上げ85万円へ(給与収入150万円以下)
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の必要経費最低保証額を10万円引き上げ65万円へ
→令和8年度の住民税から適用
・新生命保険料の一般保険料控除
・居住者が23歳未満の扶養親族を有する
→一般生命保険料控除の金額を以下の金額に
→旧生命保険料または上記の新生命保険料がある場合の一般生命保険料控除額を2万円引き上げ6万円へ
→ただし、旧生命保険料控除、新生命保険料控除、介護保険料控除の合計額は12万円のまま
→令和8年度の所得税に適用
・本人が40歳未満で配偶者がいる者や
・本人が40歳以上で40歳未満の配偶者がいる者または19歳未満の扶養親族がいる者が
・認定住宅等を新築等で取得
→住宅ローン控除の上限額を他の者よりも拡充
→令和7年1月1日から12月31日までに居住の用に供した場合適用
・本人が40歳未満で配偶者がいる者や
・本人が40歳以上で40歳未満の配偶者がいる者または19歳未満の扶養親族がいる者が
・既存住宅に子育て対応改修工事を実施
→標準的な工事費相当額(250万円が限度)の10%の金額を所得税から税額控除
→令和7年1月1日から12月31日までに居住の用に供した場合適用
・確定給付型企業年金に加入していない者は、月7,000円増額し、月62,000円へ
・確定給付型企業年金に加入している者は、月7,000円増額し、月62,000円から確定給付型年金掛金を控除した額へ
・第一号被保険者(個人事業主)は、月7,000円増額し、月75,000円へ
・企業年金加入者は、月62,000円から確定給付型企業年金や企業型確定拠出年金の掛金を控除した額へ
・企業年金未加入の第二号被保険者(会社員)は、月39,000円増額し、月62,000円へ
・加入上限額を月7,000円増額し、月75,000円へ
・退職手当を受け取った年以前9年以内に「老齢一時金」を受け取っていた場合
→退職所得控除の重複は制限される
→老齢一時金とは確定拠出年金を一時金として受け取ったもの
→二度目に受け取る退職手当からは老齢一時金は除かれる
→iDeCoなどの確定拠出年金を退職一時金としてもらっていて、10年以内に別の退職金をもらった場合、その退職金については退職所得控除の重複は認められず、実質的にiDeCoの節税効果は大幅に縮減することも
→令和8年1月1日以降に老齢一時金をもらい、かつ同日以後別の退職金を受給した場合に適用
・基礎課税額の上限を1万円引き上げ66万円へ
・後期高齢者支援金等課税額の上限を2万円引き上げ26万円へ
・特例制度の役員就任要件である贈与時に3年以上役員であること
→贈与直前に役員に就任すればよいことに
→令和7年1月1日以降の贈与から適用
・所得金額が10億円を超える事業年度
→800万円以下の部分の税率を15%から17%に引き上げ
・防衛特別法人税額=課税標準法人税額×4%
・課税標準法人税額=基準法人税額ー基礎控除額
・基準法人税額=所得税額控除前の法人税額
・基礎控除額=年500万円
→年500万円以上の法人税を支払う法人は、その超過した金額の4%を防衛特別法人税として追加負担
→令和8年4月1日以後開始の事業年度より適用
・消費税込の金額で販売され、国外に持ち出されたことが確認された場合に消費税相当額を返金するリファンド方式に
→令和8年11月1日以後の譲渡より適用