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借換保証制度を使っても本当に「事故扱い」にならないのか

ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>
借入をしてみたものの、その後の資金繰りの悪化で
約定通りの借入金の返済が出来ない。
もうちょっと月々の返済額が少なくなれば
楽になるのに・・・
そんなときはどうしますか?
いわゆるリスケジュールを申請して、新たに
毎月の返済額を減らしてもらえばよい?
そのように書いた本も多いですね。
しかし、以前も申し上げたように、
安易なリスケジュールは会社そのものを破綻に導く場合があります。
というのも、リスケジュールの申請を
した時点で銀行はその会社を「事故先」
と言う判定をし新たな資金調達には
先ず応じないからです。

それはそうですよね。当初の約束を
守らない先には、皆さんも追加で
お金を貸そうとは思わないはずです。
ですから、「リスケジュールを
認めてもらえば資金繰りが
楽になる」という安易な気持ちでの
申請は絶対におやめ下さい。
さて、今日の本題はここからです。




実は、信用保証協会の保証付き融資については、
リスケジュールとは別に「借換保証制度」というもの
が用意されています。
これは、
「景気低迷の長期化により売上げが減少しているものの、
経営能力を十分に有し、経営改善に取り組むことにより、
将来的には経営の安定や改善が見込まれる
中小企業の方を対象に、既往借入金の返済条件を
変更する」(信用保証協会の説明より)というものです。
要するに、「返済がしんどいのであれば条件変更の
相談に乗りますよ。」ということです。
新規借入を一旦行い、既存の借入金を
返済する仕組みなので、厳密には
リスケとは違いますが、効果はほとんど同じですよね。
具体的には、この借換制度を活用すれば、
最長で10年の返済に切り替えること
ができる
というものです。
さらにリスケは、建前上は緊急措置であり
一定期間経過後は元に戻すか再交渉を行わなくては
ならないのに対し、この借換制度であれば
長期安定的に返済額を減額出来ることになります。
この制度の最大の売りは「借換保証制度を利用しても
事故扱いにしない。だから、状況に応じて
新規の資金調達に応じる」ということ
これなら安心して申し込みが出来ますね。
って、本当にそうでしょうか??
保証協会だって、やっぱり約束を
守らない先に、新規融資に応じるか
どうかは大いに疑問です。
実際に、10年以上融資を担当している
私の友人に聞いたところ・・・
「ああ、出ないでしょ。余程の特別な
ことがない限り。」
「それに、××○△*~」
(当事者には刺激的なので省略)
それが現実のようですよ。
教科書だけ読んでいても
分からないことはたくさんありますね。

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