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遺言特集-その5:遺産分割がもめやすいのは何時?

相続には一次相続・二次相続
と言う言葉があります。
両親のうち一人目が亡くなったときが一次相続、
その後もう一人の両親が亡くなったときを二次相続と言うわけです。
通常は、財産の世代移転が完了するには
この一次相続・二次相続の両方を
経験しなくてはならないのです。

では、一次相続と二次相続で
遺産分割がもめやすいのはどちらでしょうか?
私の経験からすると
圧倒的に二次相続の方がもめるリスクが高いと言えます。
原因は、二つあります。
ひとつは、一次相続で仮にお父さんがなくなられた場合、
「かすがい」となるお母さんがいるため、
相続人もお母さんの手前あまり強い自己主張はせず、
お母さんの意思を尊重してくれる
ケースが多い
と言えるでしょう。
ところが、二次相続の場合には、
そのかすがいであるお母さんも亡くなられているため、
兄弟は完全なフラットな関係になり、
調整役がいないことになります。
そのため、
「別にこれを機会に兄弟の縁を切ってもかまわない」
と言う強い姿勢で自己主張をしてくる場合が多いのです。
もうひとつの理由は、
一次相続の方が二次相続よりも
バランスをとるような財産が多いということです。

これは、一次相続では分けにくい自宅の他に
現預金などの財産があり、
「母は自宅、それ以外の人は現預金を相続する」
という遺産分割が可能な例が多いといえるでしょう。
一方、二次相続時には
「既にそれらの現預金は分け与えてしまい、
分けにくい自宅だけが残る」
言う場合が多いのでは。
そのため二次相続の方が一次相続よりも
もめるケースが多い
ということです。
ということで、
次回は「こんな人は遺言を書かなくてはならない」
というテーマでお話をすることにしましょう。

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