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住宅ローン控除は、補助金ではありません。

ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編 for beginner>
そろそろ、無料税務相談会の時期になってきました。
無料相談会には、普段は税金の申告経験がなく、それこそ生まれてはじめて税金の申告をなさりに来る方も多数いらっしゃいます。
そのためなのか、中には、どうも当番で担当している我々税理士と税務署員の役割の違いがわからない方も・・・
「何とか、税金をまけてくれ」とか「お前じゃ、わからん。上司を出せ!」などと言われることはしょっちゅう。
その中でも特に、トラブルになるのが、住宅ローン控除の相談者なのです。


多少なりとも税金にお詳しい方なら、まず間違えることはないのでしょうが、この「住宅ローン控除」というのは、その名のとおり「控除」です。
つまり、一定の要件に該当する方の「支払った税金を減額してくれる」措置のことです。
ところが、生まれてはじめて確定申告をするような方の中には、「不動産屋にローン残高の1%の税金が返ってくると言われた」ということで、そのままその金額がもらえるものと誤解なさっている方もいらっしゃるのです。
まずは、お手元の源泉徴収票をご覧ください。その一番右側に記載された「源泉徴収税額」以上の金額の還付がされることはありえません。
ただし、「住宅ローン控除」自体は翌年以降も利用できる場合がほとんどです。そしてそのためには、適用初年度にご自身で確定申告をする必要があることは間違いありません。
ご面倒でも、確定申告をなさるようお願いいたします。
それと、これも誤解なさっている方が多いようですが、「住宅ローン控除」制度自体は、所得税のみの制度だと言うことです。
つまり、住民税については、減額されることがないと言うことです。
それを誤解なさったためか、実際にこの規定の恩恵を受けた方の中にも、「所得税はこんなに安かったのに、何で住民税がこんなに高いんだ!」とびっくりなさる方もいるようですね。
なお、平成19年度より、地方への税源移譲のため、所得税と住民税の税率が変更になります。
そのため、そのままだと住宅ローン控除利用者のメリットが減殺されてしまう方もいるため、その方の住民税に関して一定の調整が行われる予定です。
いずれにしても、想定していた還付額が受け取れなくても「じゃあ、今月のローンはどうやって支払うんだ!」とクレームをお付けになるのは、もう勘弁してくださいね。[emoji:e-263]

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