ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>
交際費と会議費の区分というものは結構難しいものです。
どこまでが会議でどこからが接待かなんてなかなか区別が出来ませんものね。
そこで、従来は、法人税法基本通達61 の4(1)-21で「通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等(概ねビール1本程度)までであれば、会議費として構わない」と定められていました。
ですがこれだって明確な基準とは言えないですよね。そのため、多くの会社では「一人3,000円以下なら会議費、それ以上は交際費として処理するなど」の運用方法を用いていたのではないでしょうか。
さて、今回の税制改正大綱で支出された飲食代が交際費となるか会議費となるかの判断基準が示されました。
それは、一人当たり5,000円以下の飲食代は交際費としなくて構わないというものです。
では、一人6,000円の飲食代はどうなるのでしょう。5,000円が会議費、1,000円が交際費となるのでしょうか。
答えはNO!
残念ながら、一人当たり5,000円を超えた飲食代については、その全額が交際費となるのです。
5,000円はあくまでも分岐点であり、「基礎控除枠」というわけではないのです。
従来から「一人当たり3,000円以下の飲食代は会議費」というような運用をしていた方は、理解頂けると思いますが、今後は特に飲食に参加した人数が大切と言うことになります。
ですから、領収証等に参加人数や相手方を記載しておくことが税務調査で無用なトラブルを回避するためには必要と言うことですね。
「ん?一人当たりと言うことは、もし高かったら人数水増ししたらいいんじゃん??」
なんてことは、PCの前のチビッコは絶対にやっちゃダメですよ。(^^)
*この改正は、H18.4.1以降開始の事業年度から適用されます。
*金額にかかわらず、役員間の飲食については、全額交際費とされます。