上場株式や投資信託等の譲渡損益やその配当金・分配金については、特定口座で「源泉徴収あり」を選択すれば、同一の特定口座内で通算がされ、利益について20.315%の源泉徴収がされて課税関係は完結します。
つまり、これらの所得について確定申告をしなくてもよいことに。
しかし、確定申告をする必要はないけれど、あえて確定申告をした方が税金上有利なこともあるのです。
そこで今回は、特定口座で源泉徴収ありのため確定申告は不要だとしても、確定申告をした方が良い場合についてまとめてみます。
特定口座は、一人の人が複数の金融機関で作成することができます。同一の特定口座内での譲渡損益や配当金・分配金は自動的に通算(赤字と黒字の相殺)がされます。
では、一つの特定口座では譲渡益や分配金が、もう一つの特定口座では譲渡損がある場合などではどうでしょう。
たとえ、複数の口座に分けて株式等が保有されていたとしても、それぞれの譲渡損益等は通算は可能です。
しかし、そのままでは自動的に通算がされるわけではありません。自らが確定申告をする必要があるのです。
すべて特定口座で源泉徴収ありを選択していれば、確定申告は不要ですが、確定申告をすることで、複数の特定口座間での株式譲渡損益や配当金・分配金を通算し、譲渡損益などから源泉徴収されていた税金の一部ないし全部について還付を受けられることもあるのです。
特定口座で源泉徴収ありを選択しておけば、上場株式等の配当金・分配金については、他の株式等の譲渡損と通算された上で20.315%の源泉徴収がされることで課税関係は完結しますので確定申告はありません。
しかし、上場株式等の配当金・分配金については、他の所得と合算されない「申告分離課税」と他の所得と合算した上で税金が計算される「総合課税」を選択することも可能です。
申告分離課税の税率は、20.315%で一定ですが、総合課税の税率は15.105%から55.945%までの累進課税が適用されます。
ここから、課税所得が小さいうちは、総合課税のほうが有利で、課税所得が大きくなると申告分離課税のほうが有利だとわかるはずです。
さらに、総合課税の場合、法人の所得から税金が課税された残りの一部である配当金にまた所得税が課税されるのは二重課税だとして、所得税から配当所得の一定額を控除する「配当控除」が受けられます。
その結果、具体的にいうと、配当所得を加えた課税所得が695万円以下であれば、あえて総合課税により確定申告をしたほうが税負担は少なくて済むのです。
株式等について譲渡損が発生したとしても、給与所得など他の所得と通算することはできません。
ただし、上場株式等の譲渡損については、翌年以降3年間に渡り、その譲渡損失と譲渡益や配当金等と相殺をすることができます。
なお、この上場株式等の譲渡損の繰越控除は確定申告をすることではじめて適用になります。
金融商品についての課税については、金融所得課税一本化により整理されてきましたが、それでもかなり複雑です。
上記のように特定口座で源泉徴収ありだから確定申告は不要だとしても、あえて確定申告をすることで税金上有利になることがあるので、年間取引報告書を見ながら金融所得課税のルールを確認なさることをオススメいたします。
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|タックスアンサー
上場株式等の譲渡損失の繰越控除を使うとむしろ税金が増えることもある