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日経BP社では、中小企業オーナー向けの会員組織として「日経トップリーダープラチナ会員」の運営をしています。
そのメンバー向けに、一流の経営者の話が直接聞ける「プラチナフォーラム/経営者懇親会」、社長のための実務セミナー「社長力アップ講座」、各種のプロフェッショナルが登壇する「経営セミナー」などが定期的に開催されています。
その「経営セミナー」のダイジェスト版をはじめと社長が知っておきたいホットな情報を一枚にまとめた「日経トップリーダーAUDIO」(旧「トップの情報CD」)が、日経トップリーダー本誌とともに会員にお届けされるのです。
その「日経トップリーダーAUDIO」で冒頭に毎月のトピックなテーマについて話をするレギュラーコメンテータを務めさせていただいております。
今月は、「賃上げ促進税制・繰越控除にご用心」という話です。
企業が、その給与総額を増やした分について、最大その45%もの金額を法人税額から控除できる「賃上げ促進税制」というものがあります。
給与は損金に算入されることで、その約35%の法人税が軽減される上に、この賃上げ促進税制によって、増加分の45%も法人税額が控除されるとなれば、だったら積極的に賃上げをという企業もあることでしょう。
しかし、現実には、給与総額を増やした分の45%の法人税額が軽減されることは多くありませんでした。
というのも、実は、もう一つその事業年度の法人税の2割を上限とするという壁があり、その壁に引っかかることのほうが多かったのです。
ですが、令和6年4月1日以降開始の事業年度からは、中小企業向けの賃上げ促進税制については、その「法人税2割の壁」を超えた部分について、5年間の繰越控除が認められるようになったのです。
ただし、賃上げ促進税制は、適用を忘れていたものを思い出したと言っても、後から遡って適用を受けることはできません。
その上、この繰越控除を受けるには、控除をしない事業年度も含めて毎期適切な記載をすることを忘れないようにという話をしています。
詳しくは、日経トップリーダーAUDIOでご確認ください。