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さて、本日、平成30年度税制改正大綱が発表されました。
主に個人の生活と中小企業経営に関わるものをピックアップしてみました。
速報版なので、ミス等ありましたらご指摘いただければ幸いです。
→控除額を一律10万円引き下げ
→給与所得控除の上限額を給与収入850万円以上なら195万円に
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
→平成32年分の所得税、平成33年分の住民税から適用
→控除額を一律10万円引き下げ
→公的年金等収入が1000万円超|控除額の上限195.5万円
→公的年金等以外の合計所得金額が
1000万円超|控除額を合計20万円引き下げ
2000万円超|控除額を合計30万円引き下げ
→平成32年分の所得税、平成33年分の住民税から適用
→控除額を一律10万円引き上げて48万円に
→合計所得金額による基礎控除の制限
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0 |
→平成32年分の所得税、平成33年分の住民税から適用
→自身が特別障害者か特別障害者または23歳未満の扶養親族等がいる
→(給与収入*―850万円)×10%を給与所得控除に加算
*給与収入が1,000万円超は1,000万円
→平成32年分の所得税、平成33年分の住民税から適用
→(給与所得*+公的年金等雑所得*)―10万円・・・①
→給与所得―①
*給与所得及び公的年金等雑所得が10万円超はそれぞれ10万円
→平成32年分の所得税、平成33年分の住民税から適用
→正規の簿記の原則に従った帳簿作成
→青色申告特別控除額を65万円から55万円に引き下げ
→1)電磁的記録の備え付け及び保存
2)e-taxでの申告
→1)または2)を実施していれば65万円の控除のまま
→平成32年分の所得税、平成33年分の住民税から適用
→合計所得金額が48万円以下に(現行38万円以下)
→合計所得金額が95万円以下に(現行85万円以下)
→合計所得金額が48万円超133万円以下に(現行38万円超123万円以下)
→合計所得金額が75万円以下(現行65万円以下)
→最低保障額を55万円に引き下げ(現行65万円)
→すべて平成32年分の所得税、平成33年分の住民税から適用
→議決権を最も多く有する後継者が
→特例承継計画の承認を受けた会社の代表者から
→贈与、相続、遺贈により自社株式を取得した場合
→その贈与税又は相続税の全額を後継者が死亡するまで猶予
→平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与等
→特定一般社団法人等*の理事が死亡
→その一般社団法人等の純資産額÷同族役員数(被相続人を含む)・・・①
→①の金額をその一般社団法人等が遺贈されたものとして相続税課税
*特定一般社団法人等とは
1)相続直前の総役員数に占める同族役員数が1/2超
2)相続開始前5年以内で、総役員数に占める同族役員数が1/2超が3年以上
のいずれかを満たす一般社団法人等
→平成30年4月1日以後に発生した相続から
→それ以前に設立された一般社団法人等は平成33年4月1日以後の相続から
→青色申告書を提出する中小企業者等
→(平均給与等支給額―比較平均給与等支給額)/比較平均給与等支給額・・・①
1)①≧1.5%
→給与等支給増加額*×15%の税額控除(法人税額×20%が上限)
2)①≧2.5%
かつ
a)(当期の教育訓練費―前期の教育訓練費)/前期の教育訓練費≧10%
または
b)経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われた
→給与等支給増加額*×25%の税額控除(法人税額×20%が上限)
→平成30年4月1日から平成33年3月31日までに開始する事業年度
*給与等支給増加額とは
雇用者給与等支給額―比較雇用者給与等支給額
要するに前期よりも当期の給与等が増えた金額
→法人税、地方法人税、復興特別法人税申告書への代表者自著押印廃止
→法人事業税、地方法人特別税申告書への代表者自著押印廃止
→記載内容の簡素化
本人の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
→平成30年度以後の所得税に適用
→平成31年度以後の住民税について最大38万円(老人控除対象配偶者)で同様の改正
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超85万円以下 | 38万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
123万円超 | 0 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超85万円以下 | 26万円 |
85万円超90万円以下 | 24万円 |
90万円超95万円以下 | 21万円 |
95万円超100万円以下 | 18万円 |
100万円超105万円以下 | 14万円 |
105万円超110万円以下 | 11万円 |
110万円超115万円以下 | 8万円 |
115万円超120万円以下 | 4万円 |
120万円超123万円以下 | 2万円 |
123万円超 | 0 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超85万円以下 | 13万円 |
85万円超90万円以下 | 12万円 |
90万円超95万円以下 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 1万円 |
123万円超 | 0 |
→平成30年度以後の所得税に適用
→平成31年度以後の住民税について最大33万円で同様の改正
→高さ60m超の建築物
→建築物全体の固定資産税額を按分する床面積の割合について、1Fを100とし1階増すごとに10/39を加えた係数とする
→平成30年度から新たに課税される建築物が対象
→累積投資口座開設から20年間、投資信託の配当金と譲渡益について所得税・住民税は非課税
→投資した元本年間40万円まで
→譲渡損失については切り捨て
→従来のNISA(元本年間120万円まで5年間、配当・譲渡益非課税)と選択適用
→平成30年から平成49年度に適用