平成27年12月24日に閣議決定された平成28年度の税制改正大綱ですが、この中で、一定の書類については個人のマイナンバーの記載を省略しても良いように見直しされることになっておりました。
この具体的な書類の案が出てきたので、どんなものがあるかまとめてみることにします。
どんな書類がマイナンバーの記載を省略できるかというと
・申告等の主たる手続と併せて提出されたり申告等の後に関連して提出されると考えられる書類
・税務署長等には提出されない書類でマイナンバーなしでも所得把握の適正化に影響のない書類
についてはマイナンバーの記載を省略することができるようになります。
具体的には次のとおりです。
主なものをピックアップすると下記の様になります。
(1)所得税法関係
・所得税の青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出、変更届出書
・所得税の有価証券の評価方法の届出書
・所得税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(2)相続税法関係
・相続税延納申請書
・贈与税延納申請書
・相続税物納申請書
(3)消費税法関係
・消費税簡易課税制度選択届出書
・消費税課税期間特例選択、変更届出書
(1)所得税法関係
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
(2)租税特別措置法関係
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
リストに掲載されている数を見ると対象となる書類は恐ろしく多いですが、上記のもの以外は税理士でもほとんど出すことのない書類です。
上記のものもマイナンバーを記載するメリットは元々全く無いので、記載が省略されるのは当たり前といえば当たり前ですが、無駄に記載するルールが定着する前に省略できることが明示されたのは良いことだと思います。
これからもいろいろ制度は変わっていくはずです。
未だに通知カードが全ての人に行き渡っていないような状況なので、マイナンバーへの対応は、「慌てず騒がずに」それでいて「いつでも対応できるよう冷静にベストな方策を探し続ける」ことを心がけたいものです。