10月1日施行の中小企業経営承継円滑化法。
骨子は、中小企業の事業承継をスムーズに行うため、
1.事業承継株式について民法の遺留分に特例を設ける
2.事業承継株式の相続税について納税猶予制度を設ける
3.事業承継に必要な資金について特別な融資や保証制度を設ける
の三本柱です。
この中でも、我々税理士がもっとも関心を寄せているのが
2.の「事業承継株式の納税猶予制度」です。
多分、一般の方は全く関心がないでしょうが。
ということで、先日私もわざわざさいたま新都心に
この制度の説明会に行ってきましたよ。
ここで「申請書のフォーマットをもらえる」と言うことだったのですが、
なんのことはない、配られたのは中小企業庁のサイトで
ダウンロードできるものと同じでした。
中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル
当然、説明も大半は既に知っていることばかり。
まあ、その中でも私が知らなかったことが2点ありました。
1.既に株式が50%超、事業後継者に移転がされている場合、
経済産業大臣の確認がなくともこの制度が受けられること
2.「従業員数維持要件」を判定する従業員数は
「健康保険に加入する正社員数」で計算するということ
え?ひょっとして、これもすでに皆さんご存じでしたか?
というか、全く興味がないと。・・・
【編集後記】
しかし、国が作るガイドブックは金がかかっているのか、
意外と良くできています。
この制度についても「裏技」だの「魔法」だのと煽る高額情報商材が
出てくるかもしれませんが、こっちの方がきっと役立つでしょうね。
事業承継ガイドライン20問20答