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さて、本日、平成29年度税制改正大綱が発表されました。
主に個人の生活と中小企業経営に関わるものをピックアップしてみました。
速報版なので、ミス等ありましたらご指摘いただければ幸いです。
本人の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
→平成30年度以後の所得税に適用
→平成31年度以後の住民税について最大38万円(老人控除対象配偶者)で同様の改正
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超85万円以下 | 38万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
123万円超 | 0 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超85万円以下 | 26万円 |
85万円超90万円以下 | 24万円 |
90万円超95万円以下 | 21万円 |
95万円超100万円以下 | 18万円 |
100万円超105万円以下 | 14万円 |
105万円超110万円以下 | 11万円 |
110万円超115万円以下 | 8万円 |
115万円超120万円以下 | 4万円 |
120万円超123万円以下 | 2万円 |
123万円超 | 0 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超85万円以下 | 13万円 |
85万円超90万円以下 | 12万円 |
90万円超95万円以下 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 1万円 |
123万円超 | 0 |
→平成30年度以後の所得税に適用
→平成31年度以後の住民税について最大33万円で同様の改正
→日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない者
→国外財産が相続税の課税対象外となる要件
→被相続人及び相続人が相続開始前10年間(現行5年)国内に住所を有したことがないことに
→平成29年4月1日以降の相続・贈与から適用
→高さ60m超の建築物
→建築物全体の固定資産税額を按分する床面積の割合について、1Fを100とし1階増すごとに10/39を加えた係数とする
→平成30年度から新たに課税される建築物が対象
イ)類似業種の上場会社の株価に「前2年間の平均額」を追加
ロ)比較する、配当金額:利益金額:簿価純資産価額の割合を1:1:1とする
→大会社、中会社の適用範囲を拡大
→平成29年1月1日以降の相続等により取得した株式等に適用
→(平均給与支給額–平均比較給与支給額)/平均比較給与支給額≧2%ならば
→雇用者給与等支給増加額×最大22%(現行10%)
→青色申告書を提出した中小企業者等で経営力向上計画の認定を受けた者が
→一定規模以上の特定経営力向上設備に該当する機械装置、工具器具、付属設備、ソフトウエアを取得し事業の用に供する
→即時償却か7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除を選択適用
→税額控除は当期の法人税額の20%を上限
→平成29年4月1日から平成31年3月31日までの事業供用に適用
→課税所得800万円以下の部分について法人税15%(本則19%)に軽減
→適用期限を平成31年3月31日以前に開始の事業年度に延長
→資本金等の基準では中小企業者等であっても前3事業年度の平均所得金額が年15億円超の会社は中小企業向け優遇措置の適用対象外に
→平成31年4月1日以降開始の事業年度から適用
→累積投資口座開設から20年間、投資信託の配当金と譲渡益について所得税・住民税は非課税
→投資した元本年間40万円まで
→譲渡損失については切り捨て
→従来のNISA(元本年間120万円まで5年間、配当・譲渡益非課税)と選択適用
→平成30年から平成49年度に適用
→仮想通貨の譲渡については消費税を課税から非課税へ
→平成29年7月1日以降の国内での事業者の取引から適用
→現行給与収入1200万円以上の給与所得控除は230万円で頭打ち
→給与収入が1000万円以上の給与所得控除額は220万円で頭打ちに
→平成29年度以降の給与所得について
→特定健康診断や予防接種など一定の取り組みをする個人
→自分と生計を一にする親族のためにスイッチOTC(市販薬)を購入
→12,000円を超える部分の金額(最大88,000円)を総所得金額から控除
→従来の医療費控除とは選択適用
→平成29年1月1日から平成33年12月31日までの支出について
→平成29年1月4日以降クレジットカードでの国税の納付が可能に