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亡くなった人(被相続人)が所有する遺産を相続人が引き継ぐには一定の手続きが必要です。
その手続をするためには、各種の資料を揃える必要があります。
そこで今回は、遺産相続手続きと相続税の申告に必要な資料についてまとめておくことにします。
被相続人が所有する遺産をその相続人が引き継ぐためには、次の手続きが必要です。
被相続人の遺産について、誰が何を相続するのかを相続人間で取り決めた「遺産分割協議書」の作成が必要です。
この遺産分割協議を取りまとめるには、そもそも被相続人がどんな財産を有していたのかを明らかにすることが必要です。
そのために、通常、被相続人についての財産と債務に評価額を付した一覧表である「財産目録」を作成します。
なお、遺言がありその内容通りに相続をする場合や法定相続人が一人しかいない場合には、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
不動産の名義変更には、相続登記手続きが必要です。
預貯金や有価証券、借入金などについて、それぞれの事業者での名義変更手続きも必要になります。
それらの作業の際に、上記の遺産分割協議書(または遺言書)が必要となるのです。
被相続人の遺産が相続税の基礎控除額となる場合には、相続税の申告が必要です。
この相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
ですから、遺産の評価額がこの基礎控除額以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。
なお、相続税の計算では、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の評価減」という税負担軽減措置があります。
ザックリと説明すると、配偶者の税額軽減は、遺産の1/2又は1億6000万円までの部分については配偶者が相続をしてもその相続税額について負担をしなくてもよいというものであり、小規模宅地の評価減は、自宅や事業用の宅地については一定面積まではその土地の評価額を8割(または5割)引き下げることができるというものです。
遺産の評価額が基礎控除額を超えていたとしても、これらの配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減を適用することで相続税の負担が0になることもあります。
その場合、これらの規定は、相続税の申告をすることが要件となっているため、仮に相続税の税額が0であるとしても相続税の申告が必要となるので注意が必要です。
法定相続人が一人のみの場合や遺言書どおりに遺産分割をする場合には、遺産分割協議書の作成は不要です。
それでも、遺産に不動産や預金、有価証券がある場合、その名義変更について以下の資料が必要となります。
入手場所|被相続人の住所地の市区町村役場
なお、入手は司法書士などに依頼をすることが可能です。その際には、戸籍入手の委任状が必要となります。
入手場所|被相続人の住所地の市区町村役場
なお、戸籍謄本、住民票については、司法書士などに依頼をすることが可能です。その際には、戸籍入手の委任状が必要となります。
ただし、印鑑証明は代理受領ができないのでご自身で入手していただくことになります。
以下については、遺産に対象となる資産がある場合のみ資料が必要となります。
入手場所|登記簿謄本は不動産所在地の法務局、固定資産評価証明書は不動産所在地の市区町村役場や都税事務所
なお、入手は司法書士などに依頼することが可能です。その際には入手のための委任状が必要となります。
入手場所|各金融機関
代理受領は手続きが煩雑なため、ご自身で入手をお願いいたします。
なお、相続税の申告が必要な場合には、相続発生日の残高だけでなく、生活費を超える大きな出金があれば、その行方についても確認が必要ですので、預金通帳も揃えましょう。
入手場所|各証券会社
代理受領は手続きが煩雑なため、ご自身で入手をお願いいたします。
入手場所|登記簿謄本は不動産所在地の法務局、固定資産評価証明書は不動産所在地の市区町村役場や都税事務所
なお、入手は司法書士などに依頼することが可能です。その際には入手のための委任状が必要となります。
上記の財産目録に必要な資料に加えて