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岸田政権の肝いりである賃上げ。給与総額を一定割合以上増加させた企業に対しては、その引き上げた給与総額の一部が法人税が控除されたりしています。
そのうえ、受注側の中小企業が人件費を取引価格に転嫁できるよう、強い立場に立つことが多い発注側が協議に応じず価格を据え置く行為などは、独禁法が禁じる「優越的地位の乱用」に当たり、下請法にも抵触する恐れがあると明記するなど、それこそ、国を挙げての賃上げの大合唱です。
その賃上げ促進策の一環として、一定割合以上給与等を引き上げた事業者に対しては、日本政策金融公庫の金利を引き下げるという制度があります。
そこで、今回は、この「賃上げ貸付利率特例制度」について、まとめてみようと思います。
(※)利率の下限は0.3%
減額期間
貸付日から2年間
*1雇用者に対する給与等の支給額のことをいいます。雇用者には、パート、アルバイトおよび日雇い労働者も含めますが、法人の役員および個人事業主の家族従業員は含めません。
*2最近の決算期において既に増加している方を含み、最近の決算期において雇用者給与等支給額の支出がない方を除きます。
この制度を利用するにあたっては、「チェックシート」「賃上げ計画書」「賃上げ報告書」等の提出が必要です。
この計画段階で、金利の引き下げはされますが、実際には、雇用者給与等支給額が2.5%以上増加していなかった場合は、借用証書に記載された利率からの0.5%の控除を取り消し、貸付当初に遡って当該控除を取り消した分の差額利息を支払うことになります。
私のお客様を見ても、従業員への還元と引き抜き防止のためにも賃上げを実施している企業は多く、賃上げ促進税制を適用を受ける会社も多いです。
今期も給与支給総額が2.5%以上増えることが見込まれる事業者であれば、この賃上げ貸付利率特例制度を利用できることもありますので、日本政策金融公庫を利用しているのであれば、この特例の適用ができないか公庫に確認をしてみましょう。