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新規に雇用をする場合、その人材募集を有利にするために、一律の入社支度金が支払われることもあります。
では、この入社支度金については、もらった従業員、支払った会社の課税関係はどうなるのでしょうか?
そこで、今回は、入社支度金がどんな趣旨で支払われたものなのかを踏まえながらその課税関係をまとめてみようと思います。
まだ、入社をする前に支給がされたものについては、その趣旨が入社の祝い金としてものものなのか、業務上必要な移動(引っ越しなど)を補填するものなのかにより取り扱いが異なります。
業務上必要な移動の補填として支給がされたのであれば、本来その移動費用は会社が負担すべきものであり、その入社支度金の支給は立従業員が立替えたお金の精算であるため本人に課税は生じません。
それが、実費での精算を求めず、一律の渡し切りで支給をしていた場合でも、その金額が、移動に通常必要であると認められる範囲のものであれば、本人に課税されることもないです。
一方で、就職に伴う転居のための移動の費用として支払を受ける金銭等のうち、その移動に通常必要であると認められる範囲を超えるものは、雑所得とされます。
支給をする会社は、実費の精算の手間を省くための措置なので、本当に引越し費用などのために支払ったとされるのであれば、金額にかかわらず旅費交通費として消費税の控除対象となります。ちょうど出張旅費規程による宿泊費・日当と同じようなものです。
他社に対して採用上優位になるために支給する祝い金としての趣旨で支給をするのであれば、それは野球選手の契約金のようなものでしょう。
その支給が入社以前にされたものであれば、就職に伴う転居のための移動の費用として支払を受ける金銭等のうち、その移動に通常必要であると認められる範囲を超えるものと同様、雑所得とされます。
支給をする側は、何らの実費が生じないので、消費税の控除対象とはなりません。また、契約金と同種のものであるので、100万円以下の部分には10.21%の、100万円を超える部分には20.42%の源泉徴収の必要があります。
入社してから支給がされるのであれば、すでに雇用関係が生じており、その一貫として支給をされたものですから、もらった本人には賞与として課税対象になります。
支給をする会社側は給与の支給ですから、消費税の控除ができませんし、賞与としての源泉徴収と社会保険料の徴収が必要となります。
とはいえ、その入社祝い金が引っ越し費用などに充当されているのかどうかを税務調査で確認されるケースそれほどは多くないというのが、これまで税務調査を受けてきての実感です。
ただ、できるだけ、この入社支度金が、業務に必要な移動のための費用に充当されたものであると税務署に認識されるようにするには、この入社支度金が業務に必要な移動に伴う費用に充当されるものだと明記し、現在の住まいと新たな勤務地の距離別などで入社支度金規程をつくっておくとよいかなと。
そうすれば、後は、入社支度金が就職に伴う転居のための旅行の費用として支払を受ける金銭等のうち、その旅行に通常必要であると認められる範囲かどうかの判定を税務署がすることになり、そういういくらまでなら良いのかという判定には税務署は踏み込みたがらないものなのです。